1.税制優遇制度の概要
■平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
■ 青色申告書を提出する事業所であること
■ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
■ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
■ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること
■ 風俗営業等(※2)を営む事業ではないこと
※1 比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合 ×30%
※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業
3.事務手続き
1. 事業年度開始後2ヶ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。⇒ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
2. 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから返送までに約2週間(4〜5月は1ヶ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出してください。
※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄する事業所を指します。
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第104号)
■概要
1 特別遺族弔慰金等の請求期限の延長
① 施行前死亡者の請求期限
日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して石綿による
健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)の施行日(平成18年3月27日)前に
死亡した者の遺族の特別遺族弔慰金等(特別遺族弔慰金及び特別葬祭料をいう。以下同じ。)の請求期限を、
施行日から16年を経過したときとすることとされた(第22条第2項関係)。…10年間延長
② 未申請死亡者の請求期限
日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病にかかった旨の認定の申請をしないで
当該指定疾病に起因して施行日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)の遺族の特別遺族弔慰金等の請求期限を、当該未申請死亡者の死亡の時から15年を経過したときとすることとされた(第22条第2項関係)。…10年間延長
2 特別遺族給付金の支給対象の拡大
厚生労働大臣は、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病等にかかり、これにより施行日から10年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対しても、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給することとされた(第2条第2項関係)。
3 特別遺族給付金の請求期限の延長
特別遺族給付金の請求期限を、施行日から16年を経過したときとすることとされた(第59条第5項関係)。…10年間延長
4 経過措置
平成18年3月27日からこの法律の施行の日(平成23年8月30日)の前日の5年前の日までに死亡した死亡労働者等に係る特別遺族給付金については、労働者災害補償保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した時から遡及して支給することとされた(附則第2条関係)。
この法律は、公布の日(平成23年8月30日)から施行
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