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年金事務所・総合調査(被保険者の資格および報酬等の調査)・算定基礎調査

年金事務所の調査(総合調査・算定基礎調査)にあたってしまった事業主様!
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お困りの事業主様はご連絡ください!
TEL:06−6443−2090まで

日本年金機構が実施する健康保険と厚生年金保険の「被保険者の資格および報酬等の調査」及び「算定基礎調査」が頻繁に行われています。

社会保険の適用事業所の場合、4年に一度の割合で調査に当たる可能性が高くなってきています。

この調査は、資格取得が適正に行われているかを調査するものですが、現在の資格取得基準を満たしているにも係らず、社会保険に加入させていない従業員がいないかどうかをメインに調査します。

現在の社会保険への加入基準は正社員の4分の3以上の労働時間または労働日数働いている場合はたとえパート、アルバイトといった名称の如何によらず加入させなければなりません。

パートだからといって加入させていない事業所様は結構あります。

また、年金を受給している従業員の場合は社会保険に加入して給与を受けていると年金額が支給停止になる場合が多いので、年金を満額受給する意図で資格取得の届出をしていないケースもあるようです。

また入社から3か月間を試用期間として、その間は社会保険に加入させない、といったケースも多く見受けられます。

このようなことがないか、年金事務所が調査するわけですが、賃金台帳、タイムカード(出勤簿)、源泉所得税の納付書などを調査の際は持っていかないといけませんので、上記のような場合にはすぐに指摘されてしまいます。

ただし、社会保険に加入させなくてもよいケースがありますので、このような問題でお悩みの事業所様はご相談ください。

年金事務所の調査等(総合調査・算定調査)対応の料金

調査立会・代理出頭:1時間につき30,000円(税別)〜(内容により協議のうえ決定させていただきます) 

詳細については、お気軽にお問合わせください!

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