社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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労働基準監督署の調査(臨検)にあたってしまった事業主様!
事業主様に代わって対応(立会等)いたします!
お困りの事業主様はご連絡ください!
TEL:06−7171−2988まで
是正勧告とは、 臨検(労働基準監督官が実施する行政指導)に際して、労働基準監督官が、法令違反に該当すると判断した場合に行われる行政指導上の措置のことです。
是正勧告が行われたときに使用者に交付される文書として「是正勧告書」と「指導票」があります。
「是正勧告書」・・・臨検に際して、労働基準監督官が法違反に該当すると判断した事項を記入して、是正するよう勧告するための文書
「指 導 票」・・・臨検に際して、労働基準監督官が法違反ではないものの、改善を図らせる必要のある事項があった場合、その事項を改善すべき旨記入して、当該会社に対して交付する文書
是正勧告書は、「命令書」ではなく「勧告書」ですから、この勧告により、事業主側の是正が義務付けられることはありませんが、そのまま放置して勧告に応じない場合には、労働基準監督官は司法警察権を行使し法違反として、司法処理に移行することがあります。
また、昨今の労働者の権利意識の向上ともあいまって労基法違反を中心とした告訴・告発事案が送検事案に繋がるケースが増加しています。
労働者に対し、法定の除外事由なく1日8時間、1週40時間を超えて労働させていること。
時間外労働に関する協定の締結・届出なく1日8時間、1週40時間を超えて労働させていたこと。
時間外労働に関する協定の限度時間を超えて労働させていること。
1週間の所定労働時間が40時間を超えていること。
労働者に時間外労働を行わせた場合に、通常の労働時間の時間単位の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。
割増賃金の算定基礎となる賃金に、役職手当、皆勤手当を算入していないこと。
月給制の割増賃金を算定するに当たって、割増賃金の基礎となる賃金を、実際の1年間における1か月平均所定労働時間数で除していないこと。
実態として1年変形労働時間制を実施しているが、協定の届出なく法定の要件を欠いていること。
賃金台帳に労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数を記入していないこと。
遅刻・早退の時間の端数をその都度切り上げ、時間外労働の時間の端数をその都度切り捨てていること。
年俸制労働者に対して、所定労働時間を超えて労働させた場合に時間外手当を支給していないこと。
みなし労働時間制であっても、休憩、休日、深夜業の適用は除外されないが、労働時間の管理を全く行っていないこと。
深夜業を含む業務が一定回数以上ある労働者については、定期健康診断を半年に1回行う必要があるにも関わらず、年1回しか行っていないこと。
調査立会・代理出頭:1時間につき31,500円〜(内容により協議のうえ決定させていただきます)
是正勧告書・指導票対応:52,500円〜(内容により協議のうえ決定させていただきます)
詳細については、お気軽にお問合わせください!
中谷社会保険労務士事務所 電話:06-7171-2988
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主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
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