<改正労働基準法のポイント(施行期日平成22年4月1日)>
今回の改正労働基準法のポイントは次の3点です。
(1)「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
(2)法定割増賃金率の引上げ
(3)時間単位年休
このうち(1)につきましては「時間外労働の限度に関する基準」
が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、
①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内
の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
②①の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とする
よう努めること
③そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
が必要となります。
ただし、あくまでも特別条項付き36協定を結んでいる事業所が
対象です。
(2)につきましては、1か月に60時間を超える法定時間外労働
について、法定割増賃金率を5割以上にしなければならなくなる、
というものですが、これは中小企業は適用が猶予されます。
(3)につきましては、労使協定により年次有給休暇を時間単位
で付与することができるようになる、というものです。
あくまでも労使協定を締結した場合ですので、義務ではありません。
労使協定及び就業規則の規定例は次のようなものです。
<年次有給休暇の時間単位付与>
【労使協定規定例】
(対象者)
第1条 すべての従業員を対象とする。
(日数の上限)
第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は
5日以内とする。
(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日分の
年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。
(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位
で取得するものとする。
【就業規則規定例】
第○条 労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、
1年について5日の範囲内で、次により時間単位の年次有給
休暇(以下、「時間単位年休」という。)を付与する。
(1) 時間単位年休付与の対象者は、すべての従業員とする。
(2) 時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に
相当する時間数は、8時間する。
(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間
労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、
取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。
※対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めます。仮に一部を対象外とする場合は、
「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られます。取得目的などによって
対象範囲を定めることはできません。
(例)
○工場のラインで働く労働者を対象外とする。→事業の正常な運営が
妨げられる場合は可。
×育児を行う労働者に限る。→取得目的による制限なので不可。
※時間単位年休の日数
5日以内の範囲で定めます。前年度からの繰越しがある場合は、当該
繰越し分も含めて5日以内となります。
※時間単位年休1日の時間数
1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数を基に
定めます。時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げて
から計算します。
(例)1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休
→7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
→8時間×5日=40時間分の時間単位年休
(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない。)
※1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(例えば「2時間」など)
を記入します。ただし、1日の所定労働時間数を上回ることはできません。
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
| 主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
|---|