<改正労働基準法のポイント(施行期日平成22年4月1日)>

今回の改正労働基準法のポイントは次の3点です。
 
(1)「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
 
(2)法定割増賃金率の引上げ
 
(3)時間単位年休
 
 
このうち(1)につきましては「時間外労働の限度に関する基準」
が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、
 
①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内
の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
 
②①の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とする
よう努めること
 
③そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
 
が必要となります。
 
ただし、あくまでも特別条項付き36協定を結んでいる事業所が
対象です。
 
(2)につきましては、1か月に60時間を超える法定時間外労働
について、法定割増賃金率を5割以上にしなければならなくなる、
というものですが、これは中小企業は適用が猶予されます。

 
(3)につきましては、労使協定により年次有給休暇を時間単位
で付与することができるようになる、というものです。
 
あくまでも労使協定を締結した場合ですので、義務ではありません。
 
労使協定及び就業規則の規定例は次のようなものです。
 
 
 
<年次有給休暇の時間単位付与>
 
【労使協定規定例】
 
(対象者)
第1条 すべての従業員を対象とする。
 
(日数の上限)
第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は
    5日以内とする。
 
(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日分の
    年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。
 
(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位
    で取得するものとする。
 
【就業規則規定例】
 
第○条 労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、
    1年について5日の範囲内で、次により時間単位の年次有給
    休暇(以下、「時間単位年休」という。)を付与する。
 
 (1) 時間単位年休付与の対象者は、すべての従業員とする。
 (2) 時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に
    相当する時間数は、8時間する。
 (3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
 (4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間
   労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、
   取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
 (5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。
 
 
 
※対象労働者の範囲
 対象となる労働者の範囲を定めます。仮に一部を対象外とする場合は、
 「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られます。取得目的などによって
 対象範囲を定めることはできません。
 
(例)
 ○工場のラインで働く労働者を対象外とする。→事業の正常な運営が
  妨げられる場合は可。
 
 ×育児を行う労働者に限る。→取得目的による制限なので不可。
 
 
※時間単位年休の日数
 5日以内の範囲で定めます。前年度からの繰越しがある場合は、当該
 繰越し分も含めて5日以内となります。
 
※時間単位年休1日の時間数
 1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数を基に
 定めます。時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げて
 から計算します。
 
(例)1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休
   →7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
   →8時間×5日=40時間分の時間単位年休
 
   (7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない。)
 
※1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(例えば「2時間」など)
 を記入します。ただし、1日の所定労働時間数を上回ることはできません。
 
 
 

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