社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
Q 美容室を経営しているのですが、先日の5日に美容師が突然、母親が病気になって看病をしなければいけなくなったので10日付けで退職したいと言ってきました。この美容師はうちの店ではトップクラスの売上を上げている子なのでやめられると大変困ります。何とかして引きとめたいのですが、どうしてもやめるということになった場合、売上見込分の何割かの損害賠償を請求したりできるものなのでしょうか。
A お問合せの件ですが、さぞかしお困りのことと心中お察し いたします。
そこで、あくまでも一般論になりますがお答えさせていただきます。
まず、この従業員との労働契約が「期間の定めのない労働契約」であったのか、又は「有期労働契約」であったのかによって対処の仕方が違ってきます。
まず、「期間の定めのない労働契約」なのであれば労働基準法上は会社側が解雇する場合には30日前に予告することとされていますが、従業員が労働契約を打ち切るときには特段の定めはありません。
この結果、法的には、労働基準法の一般法である民法が適用されることになります。
民法第627条では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と規定されています。
従業員がどうしてもやめたい、となるといくら就業規則等で「1ヶ月前の申出をすること」などと規定していても法律上は2週間たてば雇用契約は終了してしまいます。
今回の場合ですと、8月5日に辞めたいとの申出があったということですので、2週間経過後の8月20までは働かせることは可能です。
また、この民法の規定により2週間は働かせることができるので、従業員の強引な退職により会社に損害が発生した場合は、従業員に対して損害賠償を請求することも可能です。
それに対して、「有期労働契約」の場合は、原則的に契約期間中の解雇や退職はできません。
もし、6ヵ月契約をしていて、4ヵ月経過の時点で辞めるということは原則できません。
ただ、やむを得ない事情があれば、契約の解消ができます。
これは民法628条に「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」と規定されています。
お母さんが病気になって、その従業員が看病をしなければならなくなったということが、やむを得ない事情に該当するかどうかが問題になります。
前述の「期間の定めのない労働契約」の場合も、「やむを得ない事情」があれば、2週間を経過せずに辞めても、民事上の争いになった場合は、損害賠償までは難しいかもわかりません。
後は、御社の就業規則に「懲戒」の規定があり、「減給の制裁」を定めている場合は、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない」範囲で減給することも可能かと思いますが、これも「やむを得ない事情」がある場合には適用は難しいかもわかりません。
いずれにしても、「母親の看病が5日後に辞めなければならないほど差し迫ったものである」ということの何らかの証拠を提出させるぐらいはされておかれてもいいかもしれません。
以上、あくまでも一般論としてお答えさせていただきました。
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501