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解雇制限に関するご相談

 Q

「従業員が勤務中に同僚の運転していた車で全治4週間の事故にあいました。4週間後に出勤してくれればよいのですが、欠勤が長引くと業務に支障がでるので、代わりの者を採用して、この従業員は解雇しようと思っています。問題ないでしょうか。」

A お問合せの件ですが、あくまでも一般論としてお答えしますと、 「勤務中に同僚の運転していた車で全治4週間の事故にあいました。」 ということは業務災害に遭われた、ということですので、こういう従業員を 解雇する場合には労働基準法第19条の解雇制限をうけます。

  解雇制限とは「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり 療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」 ということです。

  ただし、「期間の定めのある労働契約の場合には、引き続き雇用関係が更新 されたと認められる事実がない限り、その期間満了とともに終了する。したがって 、業務上の傷病による休業期間中の者の労働契約もその期間満了とともに 終了し、解雇制限の適用はない」(63.3.14基発150号)という通達があります。  

ですので、この従業員との契約が期間の定めのない契約であったのか、或いは期間の 定めのある契約であったのかによって解雇できるかどうか、違ってきます。  

 

解雇制限(労働基準法第19条)

■労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間及びその後30日間と、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇できません。

ただし、使用者が労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合や、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合はこの限りではありません。

なお、天災事変その他やむを得ない事由による解雇については、その事由について所轄の労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。

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※全て消費税別

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・対面、電話で労務管理等のご相談にお応えします。

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