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Q 有給休暇の計画的付与についてお尋ねしたいのですが。当社の場合、入社してすぐに有給休暇を6日付与することになっています。その後6ヵ月経過後に4日を付与します。今回、全社的に有給休暇の計画的付与を行う予定にしているのですが、計画的付与日数を6日というのは可能でしょうか。また入社したての従業員に計画的付与はできるのでしょうか。それから当社のように入社してすぐに有給休暇を与える場合に注意することはありますか。
A お問合せの件ですが、まず年次有給休暇の計画的付与(年休充当)は5日を超える部分についてできるということになっていますので、従業員が自由に使える有給休暇は5日なければなりません。
有給休暇が10日であれば5日しか年休充当はできませんので、1日減らして自由に使える年休を5日にしなければなりません。
また、入社日に与えた6日の年休の内、年休充当できるのは、おしゃるように1日だけです。
残りの5日と、8月に与えられる4日は従業員に自由に使わせないといけません。
それと、年休の付与の仕方ですが、原則は次の通りです。
例えば、2月1日入社日に6日与えた場合、6ヵ月経過後の8月1日に残りの4日を与え、次は、2月1日から1年経過後の翌年2月1日に11日与えないといけません。(8月1日から1年経過後ではありません。)
年休の斉一的取扱いをしている場合で、その基準日を7月1日にしている場合で、さらに、入社日に前倒しで年休を6日与えているような場合は、2月1日入社後に来る最初の基準日である7月1日には6ヵ月経過はしていませんが、4日プラス11日の合計15日与えないといけないということになります。
以上、あくまでも一般論としてお答えいたしました。
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