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Q
労働時間に関する相談なのですが、サービス業で年中無休の24時間営業を行っています。ある従業員の勤務時間を1日11時間としているのですが、これは違法なのでしょうか。またシフト制なので深夜に勤務することもあるのですが、深夜手当のようなものを支給しないといけないのでしょうか。残業代の計算も正しくできていないようなので、お教え願えますでしょうか。
A
お問合せの件ですが、 始業・終業の時刻がわからないのと、「1日11時間勤務」 というのが休憩時間を除いた実労働時間かどうかがわか りませんので、何ともお答えがしにくいのですが、あくまでも 一般論としてのお答えをさせていただきます。
まず、変形労働時間制を採っていないのであれば、そもそも 1日11時間労働という契約は違法です。
1日8時間、1週40時間の範囲内で契約しなければなり ません。
たとえ、変形労働時間制を採っていても、1箇月単位の変形労働時間制ですと、今回のケースですと月の総労働時間枠を超えますし、1年単位の変形労働時間制でも、1日の労働時間の限度(10時間)を超えますので、これも違法です。
残業代の件につきましては、1日8時間、1週40時間を超える労働をさせた場合には法定時間外労働となり、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額を支払わないといけません。
また、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合も深夜労働となり、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額を支払わないといけません。
たとえば、通常時間の時給1,000円の場合で始業が午後7時終業が午前7時、休憩が午後11時から午前0時までの1時間とした場合の割増を含んだ時給は次のようになります。
午後7時から午後10時まで:時給1,000円×3時間=3,000円
午後10時から午前4時まで(午後11時から午前0時は休憩):時給1,000円×1.25(深夜割増)×5時間=6,250円
午前4時間から午前5時まで:時給1,000円×1.5(深夜割増+時間外割増)×1時間=1,500円
午前5時から午前7時まで:時給1,000円×1.25(時間外割増)×2時間=2,500円
1日の総合計は13,250円になります。
今回のケースのですと、週当たりで考えた場合、各日3時間オーバになりますので、×4日=12時間が時間外割増の対象になります。
もちろんそれに深夜割増も加算されます。
以上、あくまでも一般論としてお答えさせていただきました。
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