社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング

 〒530-0014  大阪市北区鶴野町3-9    ザ・梅田タワー2501

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

労働時間に関するご相談

Q

労働時間に関する相談なのですが、サービス業で年中無休の24時間営業を行っています。ある従業員の勤務時間を1日11時間としているのですが、これは違法なのでしょうか。またシフト制なので深夜に勤務することもあるのですが、深夜手当のようなものを支給しないといけないのでしょうか。残業代の計算も正しくできていないようなので、お教え願えますでしょうか。

 A

 お問合せの件ですが、  始業・終業の時刻がわからないのと、「111時間勤務」 というのが休憩時間を除いた実労働時間かどうかがわか りませんので、何ともお答えがしにくいのですが、あくまでも 一般論としてのお答えをさせていただきます。  

まず、変形労働時間制を採っていないのであれば、そもそも 1日11時間労働という契約は違法です。

  1日8時間、1週40時間の範囲内で契約しなければなり ません。  

たとえ、変形労働時間制を採っていても、1箇月単位の変形労働時間制ですと、今回のケースですと月の総労働時間枠を超えますし、1年単位の変形労働時間制でも、1日の労働時間の限度(10時間)を超えますので、これも違法です。

 残業代の件につきましては、1日8時間、1週40時間を超える労働をさせた場合には法定時間外労働となり、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額を支払わないといけません。 

また、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合も深夜労働となり、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額を支払わないといけません。

 たとえば、通常時間の時給1,000円の場合で始業が午後7時終業が午前7時、休憩が午後11時から午前0時までの1時間とした場合の割増を含んだ時給は次のようになります。  

午後7時から午後10時まで:時給1,000×3時間=3,000 

午後10時から午前4時まで(午後11時から午前0時は休憩):時給1,000×1.25(深夜割増)×5時間=6,250 

午前4時間から午前5時まで:時給1,000×1.5(深夜割増+時間外割増)×1時間=1,500 

午前5時から午前7時まで:時給1,000×1.25(時間外割増)×2時間=2,500 

1日の総合計は13,250円になります。  

今回のケースのですと、週当たりで考えた場合、各日3時間オーバになりますので、×4日=12時間が時間外割増の対象になります。

 もちろんそれに深夜割増も加算されます。

  以上、あくまでも一般論としてお答えさせていただきました。  

労働時間に関するご相談
必須

(例:中谷社会保険労務士事務所)

必須

(例:中谷剛三)

(例:大阪市西区京町堀1-8-32 中谷ビル3F)

(例:06-6443-2090)
半角でお願いします。

(例:06-6443-2099)
半角でお願いします。

必須

(例:info@nakatani-sr.jp)
半角でお願いします。

必須

※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記のボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまく行かない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申し込み下さい。
送信先アドレス : info@nakatani-sr.jp

内容をご確認の上、よろしければ下記のボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまく行かない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申し込み下さい。
送信先アドレス : info@nakatani-sr.jp

お問合せ・ご相談

事務所所在地

中谷社会保険労務士事務所

〒530-0014

大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501

TEL/FAⅩ 06-7171-2988

阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-7171-2988

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

社労士何でも無料電話相談 実施中です!  大阪府 大阪市 社会保険労務士  

労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

主な営業地域
大阪(大阪府、大阪市) 

お問い合わせはこちら

お電話でのお問合せ・相談予約

06-7171-2988

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

中谷剛三2.jpg
講師横.bmp
講師台.bmp

社会保険労務士 中谷剛三       【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号

【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号

【住所】
大阪市北区鶴野町3-9 
ザ・梅田タワー2501

中谷社会保険労務士事務所

住所

〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9
ザ・梅田タワー2501

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日