労務問題解決相談

■労務相談具体例
■休憩時間短縮分を早帰り扱いは適法でしょうか。
■生理休暇、賞与算定で欠勤扱いは違法でしょうか。
■祝日出勤の割増賃金は不要ではないでしょうか。
■年次有給休暇は6時間の日も10時間の日も同賃金でしょうか。
■休日振替、なぜ割増賃金が生じるのでしょうか。
■平均賃金の算定期間のとり方はどうするのでしょうか。
■産後休業中、年休を付与する義務はあるのでしょうか。
■半日単位の「休日振替」は可能でしょうか。
■勤務わずか6ヵ月で退職する者に年次有給休暇を与えない措置はとれないでしょうか。
■1週間無断欠勤した者を予告なしに解雇できるでしょうか。
■パートが残業した場合、時間給の支給のみでよいでしょうか。
■賞与も非常時払いの対象でしょうか。
■36協定の人数オーバーは違法でしょうか。
■1年のうち一部の変形労働時間制は可能でしょうか。
■派遣労働者に残業をやらせてもよいでしょうか。
■出勤日支給の場合の通勤費、年休日は支給しなくてもよいでしょうか。
■コアタイムに遅刻した場合、賃金カットはできないでしょうか。
■1ヵ月平均所定労働時間の端数処理はどうしたらよいでしょうか。
■賃金とは別に残業手当を翌月に支払うのは違法でしょうか。
■祝日は休ませなければ違法でしょうか。
■希望する代休日を他の日に変更できるでしょうか。
■出張業務を終え、旅館への途中は通勤災害になるのでしょうか。
■休日出勤途上は通勤災害ではなく業務災害になるのでしょうか。
■労災休業中に出産、手当は併給されるのでしょうか。
■健保資格取得後に妻がお産、出産給付金はどうなるのでしょうか。
■退職3ヵ月経過後の死亡の場合、埋葬料は支給されないのでしょうか。
■出産手当金は退職したら権利も消失するのでしょうか。
■3人の子の1人を妻の健保の被扶養者にできるのでしょうか。
■65歳を超えても任意継続被保険者になれるのでしょうか。
■身元保証書には、法律的にはどのような意義や効力があるのですか。
■遅刻した時間と残業時間を相殺できますか。
■フレックスタイム制のもとで残業代を定額払いとすることができますか。
■年休取得日の通勤費を不支給にすることはできますか。
■パートタイマー用の就業規則を作るときは、どんな点に注意すればよいのでしょうか。
■「残業代稼ぎ」で、故意にだらだらと仕事をやる者の処遇方法について教えてください。
■残業時間を代休に振替えることは違法となりませんか。
■行方不明になった社員の退職金を、配偶者に支払うことができますか。
■社員が無断欠勤のまま行方不明となった場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
■身元保証人に対して損害賠償請求はどこまでできるのでしょうか。
■職場でのセクハラに対して事業主責任が問われるのはどんな場合ですか。
■契約社員が契約期間の途中で退職した場合に、損害賠償の請求はできますか。

お問合せ・ご相談

事務所所在地

中谷社会保険労務士事務所

〒530-0014

大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501

TEL/FAⅩ 06-7171-2988

阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

社労士何でも無料電話相談 実施中です!  大阪府 大阪市 社会保険労務士  

労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

主な営業地域
大阪(大阪府、大阪市) 
パソコン|モバイル
ページトップに戻る