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ひらめき【急募】給与計算(弥生給与・給与奉行)できる方募集しています。
詳細は電話(06-6443-2090)かメール(nakatani@sunny.
ocn.ne.jp)でお問合せください。

 

※お蔭様で平成22年4月1日で開業6年が経過し7年目に入ります。
  これからも精進してまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

■ごあいさつ

税理士1.jpg社会保険労務士は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行うことにより、職場のトラブルを未然に防ぎ、働く人がいきいき働ける職場、職場の生産性の向上、企業の発展、労働条件の向上という良い循環をつくるためのお手伝いをさせていただく労働問題の専門家です。

特に、今、多くの職場で解雇、サービス残業、パートや派遣労働者の雇用管理、セクハラ、パワハラ等様々なトラブルが増えています。

こうした職場のトラブルは、働く人にも経営者の方にも大きなストレスとなるだけでなく、職場の生産性の低下、経営状態の悪化、労働条件の低下という悪循環を生み出してしまいます。

私どもは、争い事やもめ事が企業の内外で発生しないように未然に防止することに尽力いたします。

もし、御社の職場でトラブルを抱えておられるようでしたら、まずは下記の無料のメール相談にてご相談ください。

誠意をもって迅速に対応いたします。

                                                                                       
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■只今、社労士何でも無料メール相談受付中です!

ご相談されても、こちらからは一切、営業の電話をしたり、メールをしたりしませんので、ご安心ください!(当然、守秘義務は守ります。)    ※事業所様からの相談に限ります。
◆皆様からのご相談をお待ち申しております!◆
◆どうぞ、お気軽にご相談ください!◆



労働社会保険関係手続・労務管理・労働時間管理・退職金・年金制度・高齢者雇用・助成金・就業規則・従業員とのトラブル等の問題でお困りで、

◆ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◆
s-j0402270.jpg・何処で相談したらいいかわからない。
・役所には聞きづらい。
・自分で調べている時間がもったいない。
・役所の決定に納得がいかない。

◆ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◆


といった事業所様の疑問・ご相談を無料でお受けいたしております。どうぞお気軽にご相談くださいませ。

下記のお問合せフォームにご相談内容を書き込んでください。

(ただし、250文字以内でお願いします)

ご相談いただきました内容に対しましては、誠実に対応させていただきます。

◆ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◆
@ 何でも相談できます。(労働社会保険諸法令関係に限りま

  す。)  
A 何回でも相談できます。(但し、1事業所様1事案に限りま
  す。)

B いつでも相談できます。(メール24時間対応)

◆ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◆


メールを受けてから原則2営業日以内に御社の疑問に無料でお答えいたします。(ご返事もメールでさせていただきます)

お送りいただいた氏名、メールアドレスなどの個人情報は、無料メール相談以外の目的には使用いたしません。(社会保険労務士は法令により、守秘義務が課せられております。ご安心ください。)


※注意事項(必ずお読みください。)
1. 下記に該当する内容のものは、お答えできない場合がございます。

・当事務所の業務範囲を超えるもの。
・他の士業に関する法律に抵触するもの。
・係争中、または裁判中のもの

2. お客様の代理人となり、相手と交渉することはできません。

3. お答えした内容は第三者に提示することは禁止いたします。
また、回答者の名前を使用して、第三者との交渉も禁止いたします。

4.ご相談内容は250文字以内とさせていただきます。

5. お答えした内容は、確認書面のない相談の性格上、一切の責任は負えません、また免責事項により、内容に万が一誤りがあっても一切、損害賠償等の責任は負いませんのでご了承ください。


ご質問・ご相談内容を直接こちらのフォームに書き込んでください。

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対面、電話で相談希望の方は「人事労務相談」をご利用ください。
Topics
NEW<改正育児・介護休業法の施行日平成22年6月30日に決定>????.gif

<賃金不払残業の是正結果>????.gif
 
<雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件が緩和されました>????.gif
 

<改正育児・介護休業法が成立しました>????.gif

<出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。>????.gif

<大阪府最低賃金改正のお知らせ>????.gif

<協会けんぽの健康保険料率の改定について>????.gif

<雇用保険法等の一部を改正する法律の概要>????.gif

<平成21年3月分(同年4月納付分)からの保険料額表>
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<助成金の新設・拡充情報(平成21年2月6日適用分)>????.gif

<中小企業緊急雇用安定助成金>????.gif
 

<平成21年4月1日から労災保険率大幅見直し>????.gif

<労働基準法の一部改正法が成立>????.gif

<助成金8本を創設・拡充>????.gif
 
<平成21年度から労働保険年度更新の申告・納付時期が変わります>????.gif

<「2009年問題」脱法行為を厳しく監視>????.gif

<嘱託の均衡待遇で新助成金>????.gif

<名ばかり管理職に基準>????.gif

<健康保険が変わります!「政管健保」から「協会けんぽ」へ>????.gif

<平成20年9月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表>????.gif

<平成20年度労働保険年度更新>????.gif

<中小企業雇用安定化奨励金 平成20年4月新設>????.gif

<雇用保険法改正に伴う被保険者区分廃止について>????.gif

<外国人雇用に関する改正内容>  ????.gif

<「大阪府最低賃金」のお知らせ>  ????.gif 

<職場改善へ新助成金 残業削減などで総額150万円>  ????.gif
 

<希望者全員70歳まで継続雇用 定年引上げ等奨励金を大幅拡充> ????.gif

<有期雇用を正社員に転換制度導入で助成金>  ????.gif

<柔軟な労働時間制度導入で中小企業に助成金>  ????.gif 

<中小企業対象に人材確保支援助成制度を拡充>  ????.gif 

<「社内預金管理状況報告」本社一括届出が可能に>  詳細.gif  

<「中小企業労働時間適正化促進助成金」特別条項付き協定対象半減で100万円>
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<平成19年度算定基礎届>  詳細タイトルバナー.gif  

<改正「雇用保険法」平成19年10月1日から実施>  詳細タイトルバナー.gif 
 

<平成19年4月に新設、改正された助成金の概要>  詳細タイトルバナー.gif
  

<不明年金 救済を検討 5000万件、時効延長も> 詳細タイトルバナー.gif

<2万事業場へ最低賃金監督指導 繊維、食料品製造業などを中心に> 詳細タイトルバナー.gif 
 

<パートの厚生年金適用拡大の概略>  詳細タイトルバナー.gif 
 
<改定後の雇用保険料率>  詳細タイトルバナー.gif  

<平成19年4月から変わる年金制度について>  詳細タイトルバナー.gif  

<平成19年4月から改正になる予定の雇用保険法について>詳細タイトルバナー.gif  

<平成19年4月から改正になる健康保険法について>  詳細タイトルバナー.gif  

<児童手当法一部改正法案について>  詳細タイトルバナー.gif

<平成19年度から労働保険年度更新が変わります。石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が年度更新に併せて行われます。>  詳細タイトルバナー.gif

<今国会に提出が予定される労働関連6法案について> 詳細タイトルバナー.gif 

<国民健康保険料、上限56万円に>  詳細タイトルバナー.gif

<高年齢者等共同就業機会創出助成金の改正>  詳細タイトルバナー.gif

<「定年引上げ等奨励金」創設へ>  詳細タイトルバナー.gif

<雇用保険料率現行1.6%から1.2%に>  詳細タイトルバナー.gif

<パートの労働条件文書提示を義務化へ>  詳細タイトルバナー.gif

<厚生年金保険料の上限引上げ検討>  詳細タイトルバナー.gif

<平成19年1月から源泉徴収税額表が変わります>  詳細タイトルバナー.gif

<ホワイトカラーエグゼンプションとは>  詳細タイトルバナー.gif

<ねんきん定期便の概要>  詳細タイトルバナー.gif

<労働・社会保険手続に関する変更点>  詳細タイトルバナー.gif

<健康保険法の改正について>  詳細タイトルバナー.gif

<雇用保険料率の引き下げについて>  詳細タイトルバナー.gif

<被扶養者状況認定確認の定期的実施について>  詳細タイトルバナー.gif