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石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第104号)
■概要
1 特別遺族弔慰金等の請求期限の延長
① 施行前死亡者の請求期限
日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して石綿による
健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)の施行日(平成18年3月27日)前に
死亡した者の遺族の特別遺族弔慰金等(特別遺族弔慰金及び特別葬祭料をいう。以下同じ。)の請求期限を、
施行日から16年を経過したときとすることとされた(第22条第2項関係)。…10年間延長
② 未申請死亡者の請求期限
日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病にかかった旨の認定の申請をしないで
当該指定疾病に起因して施行日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)の遺族の特別遺族弔慰金等の請求期限を、当該未申請死亡者の死亡の時から15年を経過したときとすることとされた(第22条第2項関係)。…10年間延長
2 特別遺族給付金の支給対象の拡大
厚生労働大臣は、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病等にかかり、これにより施行日から10年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対しても、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給することとされた(第2条第2項関係)。
3 特別遺族給付金の請求期限の延長
特別遺族給付金の請求期限を、施行日から16年を経過したときとすることとされた(第59条第5項関係)。…10年間延長
4 経過措置
平成18年3月27日からこの法律の施行の日(平成23年8月30日)の前日の5年前の日までに死亡した死亡労働者等に係る特別遺族給付金については、労働者災害補償保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した時から遡及して支給することとされた(附則第2条関係)。
この法律は、公布の日(平成23年8月30日)から施行
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