社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング

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顧問契約
顧問契約の内容
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 弊事務所では労働・社会保険関係手続を代行させていただくことにより、事業所様の事務手続の軽減をはかり、本業に専念していただこうと考えております。
 また人事労務の専門家として、日常の様々な疑問、質問にお応えすることで、スムーズな労使関係が築けるようお手伝いをさせていただきたいとも考えております。
 そのため、顧問契約というかたちで、下記の業務を全て含めてさせていただきます。

顧問契約のメリット

(1)面倒な事務手続きから開放されます
煩雑な労働保険・社会保険の手続きは、作成・届出に多くの時間や人件費がかかります。顧問契約していただきますと、これらの手続きに費やす時間が削減され、事務部門の負担の軽減にもつながり、経営業務に専念できるようになります。 
(2)人事労務管理全般のご相談にお応えします 
いつでも、相談が受けられることにより、労使間の問題発生の予防や問題解決の手段を講ずることができます。その結果、働きやすい職場環境が構築され、業績向上がはかられます。 
(3)労務管理など、法改正情報の提供 
昨今、労働・社会保険関係諸法令が頻繁に改正されています。速やかに情報提供させていただき、分かりやすく説明させていただきます。そして御社にあった対応を検討させていただきます。

顧問契約
(労務相談と各種手続業務を含めた業務内容です)                     

 

■顧問契約の業務内容 ※人員数は、契約時が基本(役員・パート・アルバイトを含む)                       
(1)日常的な労務相談及び、社会保険・労働保険手続
  ・社会保険の資格取得、喪失手続
  ・雇用保険の資格取得、喪失手続
  ・社会保険算定基礎届、月額変更届、賞与支払届の作成・提出
  ・労働保険概算確定保険料申告書の作成
  ・健康保険各種給付請求手続
  ・労災保険各種給付請求手続
  ・労働基準法各種協定届の作成・提出
  ・法改正に伴う情報、労務全般の最新情報の提供
  ・人事労務管理全般に関する相談、指導
  ・厚生労働省関係助成金の情報提供
(2)その他、助成金の申請、就業規則等整備は別料金とします。
(3)労務相談のみを希望されるお客様(手続きは自社で、相談だけ)も、ご相談に応じます。 
   その場合の顧問料金は通常料金のおおよそ50%OFFとさせていただきます。
人員 報酬月額
10人未満  20,000円
10人以上20人未満 30,000円
20人以上30人未満 40,000円
30人以上40人未満 50,000円
40人以上50人未満  60,000円 
50人以上60人未満 70,000円 
60人以上70人未満  80,000円 
70人以上80人未満  90,000円 
80人以上90人未満  100,000円 
90人以上100人未満  110,000円 
100人以上120人未満  120,000円 
120人以上140人未満  130,000円 
140人以上160人未満  140,000円 
160人以上180人未満  150,000円 
180人以上200人未満  160,000円 

※人員数200人以上の場合には、別途見積による。また、人員数に著しい変動があった場合、   その月の末日の人員数に応じてその都度協議させていただきます。   

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(各種手続業務は行わず、電話での労務相談のみの業務内容です)

 

労務相談顧問契約の業務内容
 
電話で月単位で労務管理等のご相談にお応えします。(メールでの対応はいたしておりません。)
 相談回数、時間に制限はありません。
 ※事業主様からの相談に限ります。
人員 報酬月額 人員 報酬月額
9人以下 5,000円 50〜69人 15,000円
10〜29人 10,000円 70〜99人 18,000円
30〜49人 12,000円 100人以上 別途見積 

■スポット労務相談業務の内容
・対面(来所に限ります)、電話、メールで労務管理等のご相談にお応えします。
30分未満: 5,000円(初回電話相談は30分未満は無料)
30分以上1時間未満: 10,000円
1時間以上2時間未満: 15,000円 
2時間以上: 別途ご相談させていただきます。

  詳細については、お気軽にお問合わせください!
  中谷社会保険労務士事務所  電話:06-7171-2988
  メールでのお問い合わせは、以下のフォームよりお願い致します。

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(例:中谷社会保険労務士事務所)

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(例:中谷剛三)

(例:大阪市西区京町堀1-8-32 中谷ビル3F)

(例:06-6443-2090)
半角でお願いします。

(例:06-6443-2099)
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(例:info@nakatani-sr.jp)
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※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記のボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまく行かない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申し込み下さい。
送信先アドレス : info@nakatani-sr.jp

内容をご確認の上、よろしければ下記のボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまく行かない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申し込み下さい。
送信先アドレス : info@nakatani-sr.jp

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・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

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社会保険労務士 中谷剛三       【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号

【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号

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