(平成22年10月15日)
厚生労働省は、業務上のストレスが理由でうつ病などの精神疾患になった労働者の労災認定を早めるため、労災認定の「判断指針」を改正する方針を固めました。
現在、労災認定まで平均8・7か月(昨年度)かかっていますが、申請者から「治療や職場復帰が遅れる」との声が出ていました。
同省では6か月以内の認定を目指すことにしています。
15日から始まる専門家の検討会で協議し、来夏までの改正を目指します。
現在の指針は、ストレスの元となる職場での具体的な出来事について「対人関係のトラブル」や「長時間労働」などと例示した一覧表を基にして、ストレスの強度を3段階で評価しています。
その上で、職場外のストレスなどと比較し、職場の出来事が精神疾患の有力な原因と判断されれば原則として労災認定されます。
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