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解雇事由に関するご相談

Q 全く役に立たない従業員がいます。就業規則にも「改善がみられない場合、然るべき異動先がない場合は解雇する」と記載されています。解雇しても大丈夫でしょうか。

A お問合せいただいた件についてお答えさせていただきます。    

解雇に関することですが、たとえ就業規則に解雇事由 が記載してあり、それが客観的かつ合理的なものであるとしても 、さらに社会通念からみて労働者を企業から排除するに値する ものでないと解雇はできないというのが一般的です。

  就業規則の解雇事由に成績が著しく不振などど記載されていても 原則として、その従業員が誠実に業務に取り組んでいれば解雇理由 にはなりません。  

特に新卒社員などは、いわば人物本位で採用したものであり、採用時 にはお互いに具体的な職務遂行能力について合意していたわけでは ないからです。 

従って、「仕事に対する意欲不足」とか「勤務態度不良」が成績不振の主な原因であり、しかも再三の注意によっても一向に改善されない場合に限って、成績不振を解雇理由とすることができる可能性があるだけです。 

ですから、御社の就業規則に書かれているように「改善が見られない場合、然るべき異動先がない場合は、解雇する。」となっていても「然るべき異動先がない」かどうかの判断は、その従業員が誠実に勤務しているのであれば難しいと思います。   

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