■概要 以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること ①45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者) ②40歳未満の若年者等 ③母子家庭の母等 ④季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者) ⑤中国残留邦人等永住帰国者 ⑥障害者 ⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス  

雇用を行った事業主に対し、雇入れ期間中の賃金に要した経費の全部又は一部が助成されます。  

■受給できる事業主 次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主  ①公共職業安定所に求職登録している対象労働者につき一定の雇入れを行うこと ②雇入れ開始後、トライアル雇用実施計画書を対象労働者の同意を得た上、公共職業安定所に提出すること ③過去6ヶ月の間に事業主都合による解雇をおこなっていないこと   ④過去3年以内に雇用したことがある対象労働者を再び雇用するものでないこと   ⑤労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと   ⑥過去3年間に雇用保険三事業に係る助成金について不正受給を行ったことがないこと   ■受給内容 トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。 ■添付書類 トライアル雇用実施計画書の写し、トライアル雇用結果報告書、出勤簿等の写し ■提出期日 トライアル雇用実施計画書・・・・・雇入れから2週間以内 支給申請・・・・・トライアル雇用終了後1ヶ月以内 ■取扱機関 公共職業安定所  

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