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最近「支払った利息を取り戻せるかも知れません!」というCMや電車のつり革広告をよく見かけることと思います。今般、このことが未払残業代の請求にも当てはまるのです。
「あなたは残業代、ちゃんともらっていますか」と未払残業代請求訴訟を煽るような弁護士事務所も出てきています。現在、未払残業代の請求は是正勧告、個別労働紛争や民事訴訟など様々な形で請求されているのが現状です。その中でも弁護士が代理人となることができる民事訴訟の場合などは厳しい結果となるケースが多いようです。
労働基準監督署による残業代支払いに関する平成21年度の是正状況は
是正企業数 | 1,221企業 |
是正金額 | 約116億円 |
対象労働者数 | 111,889人 |
となっています。
未払残業代の問題は企業の存続にかかわります。最高で過去2年間分の不払残業代が請求されることがあり、会社によっては何億という金額になるケースが実際にあります。もちろん残業をさせているにも拘らず法定の残業代を支払わなくてもよい、ということではありません。
しかし残業に該当しない時間に対しては残業代を支払う必要はありません。
また労働時間に該当しない時間に対して賃金を支払う必要はありません。
従業員等から請求された未払残業代と称する金額が本当に正しく計算されたものかどうか、認識の違いによる間違った金額である可能性は無いのかどうか、を検証する必要があります。もしかすると会社規定等には様々な対策が施されており、明記されているにも拘らず、会社側が知らない、或いは正しく運用できていない、という可能性もあります。また今後の有効的な労働時間管理をする上でも見直し、或いは対策を考えてみてはいかがでしょうか。
ぜひともこの機会に一度相談してみてください!
近年、残業代未払い請求で従業員・退職者の労働基準監督への申告件数、労働基準監督署が行った是正勧告及び訴訟・労働審判での直接的な請求が増加しています。
原因として
①終身雇用制度が崩壊したこと
②残業代請求が認められること
が世の中に広くに認知されたことがあげられます。
①の要因として転職を行う機会が珍しくなくなり在職中は、様々な不利益を恐れ請求できなくても退職後であればそのような不安がなくなり、請求行為に及ぶことが容易なったこと、また終身雇用制が終わりを告げたことで、従業員の会社に対する帰属意識が低下したことがあげられます。
②の要因として「名ばかり管理職問題」がマスコミによって大々的に報道されたことによる影響、インターネットなどで情報を容易に得ることができるようになったことがあげられます。
このような状況に加え、最近では弁護士等が残業代請求の権利があることをアピールして、請求を促す広告を出したり、専門サイトを立ち上げたりし多くの人の目に触れる機会が増えており今後さらに残業代請求が増えると思われます。
未払い金の請求方法には以下のケースが見受けられます。
①従業員等が監督機関(労基署)に対して申告する
従業員等が労働基準監督署へ相談へ行くと、労基署は労基法104条1項に基づく申告により、同101条1項に基づく事業場への臨検を行います。
法令に違反している事実(労基法24条1項の「全額払いの原則」)がある場合是正勧告が行われ、労基署は事業主に是正を促す、すなわち未払い賃金を支払うように促すことになります。悪質な場合は送検され、さらには30万円以下の罰金(労基法120条)という刑事罰が課されてしまうことがあります。
<労働基準法第104条1項>事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督署に申告することができる。使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
②個別労働紛争解決促進法を利用する
問題の解決のために個別労働紛争解決促進法を利用するケースです。
労働基準監督署の設置されている総合労働コーナーには、年間100万件(平成20年度)を超える相談が持ち込まれています。都道府県労働局長の助言及び指導や紛争調整委員会によるあっせんにより、未払い賃金が請求させることになります。
③従業員等が会社に対して内容証明郵便を送る
従業員等が会社に対し、未払い賃金請求の内容証明郵便を送付する場合があります。
専門家の支援を受けて行われることが多く、法的拘束力があるわけではありませんが、会社として一定の対応を考えなければなりません。
④従業員等が労働組合(合同労組・ユニオン)に加入し団体交渉行う
労働者が労働組合(合同労組やユニオン等を含む)に加入し、未払い賃金を請求してくるケースです。
この場合、会社側と労働組合とで団体交渉を行い、未払い賃金についてどのようにするかを話し合うことになります。
⑤専門家による労働審判・民事訴訟に訴える
1つめとして平成18年4月より実施されている労働審判という方法があります。
労働審判の審理の回数は原則として3回以内で行われ、迅速な解決を図るこ適宜、調停を試み、それによる解決に至らない場合は、労働審理ということで実情に応じた解決案を提示することになります。
2つめとして未払い賃金に対する民事訴訟があります。
原告が、裁判所に訴状を提出し訴えを提起することになります。その際には、労基法114条に基づく付加金請求も同時に行われることが多く、裁判所が妥当と判断した場合、未払い賃金と同額の賦課金を支払うことになる可能性もあります。
上記5つのケースのように未払い賃金がある場合、使用者は従業員等から、ありとあらゆる方法で請求させる可能性があるということを知っておく必要があります。その中でも弁護士が代理人となることができる労働審理や民事訴訟の場合は、厳しい結果になる場合が多いようです。
そこで会社側は未払残業代訴訟をされないように事前に万全の対策を考える必要があります。
様々な対策が考えられますが、次に効果的な対策のいくつかを挙げます。
①年間総労働時間枠(2,085時間)の有効活用
②変形労働時間制の正しい運用
・1箇月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
・フレックスタイム制
③みなし労働時間制の正しい運用
・事業場外労働に関するみなし労働時間制
・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
④定額(固定)残業代の導入
⑤休憩時間の有用活用
⑥残業届出制・許可制の導入
⑦管理監督者の正しい扱い
⑧代休・振替休日の正しい運用
⑨年次有給休暇の計画的付与の有効活用
以上のような具体策を駆使して未払残業代訴訟に対応しましょう。
ただし、繰り返し申し上げますが、残業代を支払わなくてもよいということではありません。
無防備が一番怖いということをご理解いただけましたでしょうか。
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