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休日労働に関するご相談

Q 休日に関してお聞きしたいのですが、製造業を営んでおり、従業員の休日は土曜日、日曜日、祝日の完全週休2日制なのですが、このところ土曜日、日曜日に出勤しなければならないことが増えてきました。そして土曜日、日曜日に出勤した場合に135%の割増賃金を支払っているのですが、経理担当者から払いすぎではないかと言われています。休日労働させて場合には135%払わないといけなかったように記憶しているのですが、間違いでしょうか。

A お問合せの件についてお答えさせていただきます。

おっしゃるように労働基準法第35条の「休日」は「毎週少なくとも 一回の休日を与えなければならない。」のであって、2回以上 とすることを妨げるものではないですし、土曜日、日曜日の出勤に 135%の割増を支払うことも、もちろん問題はありません。

  ただし、労働基準法上の「休日労働」とは、 1週1日(変形休日制を採用している場合は4週4日)の 法定休日の労働です。

  法定休日労働とは、週1日の休日に労働させる場合のことですから、 週に1日の休日もなくなるように労働した場合に法定休日労働をさせ たことになります。

 「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる歴週をいう」とされ、週休2日制で日曜日と土曜日が休日の場合、どちらか1日の休日が確保されていれば、その日が法定休日となります。 

土曜日、日曜日の両日に連続して勤務させても、土曜日勤務の週は日曜日が、次の日曜日の週は土曜日を休日として休ませている限り、法定休日の労働はないことになります。

 135%と支払う休日を土曜日、日曜日と定めていますので、土曜日、日曜日の勤務には135%の割増賃金を支給しなければなりませんが、135%の割増賃金を支払っても、同じ週の日曜日、或いは土曜日を休日として休ませていれば、土曜日、日曜日の勤務は法定休日労働とはなりませんので、36協定上の休日労働としてカウントすることはできません。36協定上の時間外労働に含めなければなりません。   

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