社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
Q 休日に関してお聞きしたいのですが、製造業を営んでおり、従業員の休日は土曜日、日曜日、祝日の完全週休2日制なのですが、このところ土曜日、日曜日に出勤しなければならないことが増えてきました。そして土曜日、日曜日に出勤した場合に135%の割増賃金を支払っているのですが、経理担当者から払いすぎではないかと言われています。休日労働させて場合には135%払わないといけなかったように記憶しているのですが、間違いでしょうか。
A お問合せの件についてお答えさせていただきます。
おっしゃるように労働基準法第35条の「休日」は「毎週少なくとも 一回の休日を与えなければならない。」のであって、2回以上 とすることを妨げるものではないですし、土曜日、日曜日の出勤に 135%の割増を支払うことも、もちろん問題はありません。
ただし、労働基準法上の「休日労働」とは、 1週1日(変形休日制を採用している場合は4週4日)の 法定休日の労働です。
法定休日労働とは、週1日の休日に労働させる場合のことですから、 週に1日の休日もなくなるように労働した場合に法定休日労働をさせ たことになります。
「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる歴週をいう」とされ、週休2日制で日曜日と土曜日が休日の場合、どちらか1日の休日が確保されていれば、その日が法定休日となります。
土曜日、日曜日の両日に連続して勤務させても、土曜日勤務の週は日曜日が、次の日曜日の週は土曜日を休日として休ませている限り、法定休日の労働はないことになります。
135%と支払う休日を土曜日、日曜日と定めていますので、土曜日、日曜日の勤務には135%の割増賃金を支給しなければなりませんが、135%の割増賃金を支払っても、同じ週の日曜日、或いは土曜日を休日として休ませていれば、土曜日、日曜日の勤務は法定休日労働とはなりませんので、36協定上の休日労働としてカウントすることはできません。36協定上の時間外労働に含めなければなりません。
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501