社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
面倒と思われる就業規則の作成、しかし雇用をめぐるトラブルが起こったとき、企業防衛として、リスク回避に使えますから、とても重要です。
作成、提出、法律改正時の見直し、説明、運用、すべてお任せください!
その他、退職金規程、出張旅費規程、パート・アルバイト用の規則…。規則ばかりで窮屈な気分になるでしょうが、「なんとなくそうなっている」事の怖さを実感する前にきちんと整備しておく方が、会社にとっていくら利益になるか。面倒がらず、一度考えてみてください。
常時10人以上の労働者を使用している事業所は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。常時10人以上の労働者とは、雇用形態、職種、年齢、性別にかかわらず、労働基準法第9条に定められているすべての労働者です。
消費税別途
(すべて労働基準監督署への届出業務も含みます。)
●新規作成 100,000円(条文数80程度の場合)~
●一部変更 50,000円~
●付属規程の新規作成 50,000円(1規程につき)
※これ以外に、任意に就業規則に規定する事項(任意記載事項)もあります。
下記のような点をチェックしながら、作成・変更をしてまいります。
(1)正社員、パート、臨時従業員の定義及び区分が明確になっていますか。 |
(2)委任規程及び別規程の定めはありますか。 |
(3)「この規則に定めのない事項は法令の定めに従う」となってはいませんか。 |
(4)労働条件変更の可能性が示唆されていますか。 |
(5)「労働契約締結時における労働条件明示」について規定されていますか。 |
(6)採用の選考方法、手続などが明確になっていますか。 |
(7)提出書類の期限は「最初の出勤日」になっていますか。 |
(8)必要以上の項目を含んだ健康診断書などの提出を義務づけていませんか。 |
(9)戸籍謄本の提出を義務づけてはいませんか。 |
(10)使用期間の評価により本採用しない場合に、採用取消事由が規定されていますか。 |
(11)本採用決定を判断するための試用期間の長さは適当ですか。 |
(12)試用期間を延長又は短縮し得る規定が設けられていますか。 |
(13)試用期間は勤続年数に通算されていますか。 |
(14)身元保証書には有効期間を明記してありますか。 |
(15)出向や配置転換がある場合に応諾義務が明示されていますか。 |
(16)配置転換にともない後任への業務引継ぎ規定はありますか。 |
(17)配置転換に際し、配慮義務が規定されていますか。 |
(18)服務規律は具体的に想定しうるできるだけ多くの遵守事項が記載されていますか。 |
(19)均等法に基づく規定はありますか。 |
(20)無断欠勤、無届欠勤の定義は処分とともに明確になっていますか。 |
(21)出退勤のルールは明確になっていますか。 |
(22)退職時に業務引継ぎを怠ったときの処分は規定されていますか。 |
(23)実労働時間主義で労働時間を把握する規定にしていますか。 |
(24)時間外労働をさせる場合がある旨が記載されていますか。 |
(25)変形労働時間制やみなし労働時間制の規定は適正ですか。 |
(26)振替休日と代休の違いが理解され、区別されて規定されていますか。 |
(27)管理監督者等の範囲が理解され、その範囲は適切ですか。 |
(28)管理監督者の時間外・休日労働の制限が適用除外になる規定はありますか。 |
(29)管理監督者の深夜労働を適用除外としていませんか。 |
(30)法定休日となる曜日を特定していませんか。 |
(31)使用者が義務づけた就業のための準備行為を労働時間から除外していませんか。 |
(32)時間外勤務の単位を切り捨てる規定になっていませんか。 |
(33)女性従業員の労働時間に関する規制をそのままにしていませんか。 |
(34)始業・終業・休憩時刻の繰上げ繰下げができるよう規定されていますか。 |
(35)年次有給休暇の付与日数、付与条件は適当ですか。 |
(36)年次有給休暇の繰越の扱いは適当ですか。 |
(37)パートタイマーにも年休の比例付与の規定がありますか。 |
(38)年休の買上げ事前予約が規定されてはいませんか。 |
(39)年休の事前申出が規定されていますか。 |
(40)年休の取得について、会社の承諾を条件としていませんか。 |
(41)法律上付与義務のある休暇と、任意に定めた休暇を区別して規定していますか。 |
(42)退職する者の年休を月割計算する等の記載をしていませんか。 |
(43)休職制度の適用範囲は明確ですか。 |
(44)休職事由と休職期間は妥当な定めになっていますか。 |
(45)会社が認める復職への判断基準及びその手続が明確になっていますか。 |
(46)同一事由により再び休職する場合には休職期間を通算する取扱いをする規定にしていますか。 |
(47)数日の欠勤を何度でも繰り返す場合でも、休職を命ぜられるように規定していますか。 |
(48)休職期間満了後、復職できないときは解雇ではなく退職と規定していますか。 |
(49)定年年齢が法令に即していますか。 |
(50)退職事由別に退職日が明確になっていますか。 |
(51)自己都合退職の申出期間が法令より不当に長くなっていませんか。 |
(52)退職日までの退職者の義務が明示されていますか。 |
(53)退職後、想定されるトラブル回避についての定めがありますか。 |
(54)退職届の受理、承認権限を有する者が明確になっていますか。 |
(55)解雇予告、解雇制限が法令に即して定めてありますか。 |
(56)解雇事由は客観的に合理的なものが設定されていますか。 |
(57)想定しうる解雇事由ができるだけ多く列挙されていますか。 |
(58)解雇事由に一般包括条項の定めはありますか。 |
(59)労基法の賃金支払いの5原則に抵触する規定が設けられてはいませんか。 |
(60)同意なしに強制的に賃金を金融機関に振り込む旨が記載されてはいあませんか。 |
(61)諸手当、賞与等、退職金の適用範囲、支給方法は明確に規定してありますか。 |
(62)割増賃金の算定の基礎となる手当又は労働時間の計算は適正ですか。 |
(63)賃金支払時の控除について、必要な労使協定は定められていますか。 |
(64)月の途中入社及び退社時の取扱いは明確になっていますか。 |
(65)割増賃金の適用除外となる管理監督者の位置づけは明確になっていますか。 |
(66)管理監督者の役職手当の中に深夜労働手当を含める場合、その規定が明記されていますか。 |
(67)営業職社員等の割増賃金を営業手当で充当する場合、その内容は合法的になっていますか。 |
(68)皆勤、精勤手当の対象となる就労日数の条件について規定されていますか。 |
(69)あらかじめ金額が確定している賞与は、割増賃金の算定の基礎となる算式に含んでいますか。 |
(70)賞与の支給対象となる社員の範囲が明確に規定されていますか。 |
(71)退職予定者の賞与の額について、不当な差別規定を設けてはいませんか。 |
(72)退職金の支払条件が退職日後7日以内等、法的根拠のない規定になってはいませんか。 |
(73)会社の慣習に反し「毎年4月に昇給する」等の規定が記載されてはいませんか。 |
(74)降給、降格制度が採用されている場合、その旨明記されていますか。 |
(75)遅刻、早退、欠勤控除に関する規定や算式は記載されていますか。 |
(76)減給の制裁の範囲は適法ですか。 |
(77)遅刻、早退、欠勤控除が減給の制裁と明確に区別されていますか。 |
(78)表彰の規定がある場合、内容はモラールの向上を目指したものになっていますか。 |
(79)表彰の規定は最近の社会情勢に即した内容になっていますか。 |
(80)懲戒事由と懲戒処分のバランスは適当ですか。 |
(81)懲戒事由に包括的条項の定めはありますか。 |
(82)懲戒解雇は労基署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給しない旨規定してありますか。 |
(83)処罰の種類、内容は具体的に明示され、想定し得る事由ができるだけ多く列挙されていますか。 |
(84)一般健康診断、特殊健康診断等の運用状況は法令に即していますか。 |
(85)従業員自身にも健康管理・保持の義務がある旨明記されていますか。 |
(86)会社と従業員の責務、事故災害防止の規定はありますか。 |
(87)労働安全衛生法に定める義務が規定されていますか。 |
(88)「安全配慮義務」に対応した規定及び運用がなされていますか。 |
(89)深夜業を含む業務に従事する者には、別途、定期健康診断を行う旨明記されていますか。 |
(90)会社の災害補償範囲と法令との関係が明確になっていますか。 |
(91)上積補償制度の規定は適正なものになっていますか。 |
(92)退職後の秘密保持義務を負わせる個別同意は適正なものになっていますか。 |
(93)安全配慮義務や労働者の個人情報保護義務が明らかになっていますか。 |
■賃金規程、賞与規程、年俸制規程
■退職金規程
■パートタイマー就業規則
■嘱託・契約社員就業規則
■役員規程
■変形労働時間制に関する規程
■人事管理規程
■定年退職者再雇用規程
■出向・転籍規程
■育児・介護休業規程
■慶弔見舞金規程
■出張旅費規程
■自動車管理規程
■社内預金規程
■競業避止規程
■セクシャルハラスメント防止規程
■パソコン管理規程
■役職定年規程
■社宅管理規程
詳細については、お気軽にお問合わせください!
中谷社会保険労務士事務所
電話:06-7171-2988(初回30分は相談無料です)
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501