障害者の法定雇用率が引き上げになります。(平成30年4月1日〜)|大阪市 中谷社会保険労務士事務所

平成30年4月1日から民間企業の障害者の法定雇用率が現在の2%から2.2%に引き上げられます。

障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が現在の従業員50人以上から45.5人以上に変わります。

さらに、平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

民間企業の法定雇用率は2.3%になり、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。

対象となる事業主に該当すれば、以下の義務が発生します。

◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

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