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36協定に関するご相談

Q 36協定についてお聞きしたいのですが、法定外休日の土曜日に労働させる可能性があるのですが、その場合はその時間は36協定の「1日を超える一定の時間 」に含めないといけないのでしょうか。以前ホームページで含めないという通達があったように思うのですが。

 A お問合せの件ですが、おっしゃておられる通達は次のものだと思います。

長くなりますが下記に掲載させたいただきます。

 この通達の「二 留意事項 (二)一定期間についての延長時間 イ」(下線部分)のことをおっしゃっているのだと思います。

 ここに書いてある「法定外休日における労働時間を含めて協定し届け出る例」というのは、法定外休日労働であっても、1週40時間 を超えない場合があります。

その場合でも、その時間数を「1日を超える一定の時間」に含めてしまって届け出ているケースのことを言っています。

  例えば、1日7時間勤務ですと、月から金で35時間で仮に土曜日(法定外休日)に4時間勤務させても39時間ですので、この4時間は含める 必要がないのですが、含めてしまっている場合です。

  先日のメールにも書きましたが、36協定で言う休日労働は週1日の法定休日と決まっていますので、土曜日、日曜日の両日を法定休日と することはできず、仮に日曜日を休ませた場合の土曜日に勤務させた場合で、その勤務時間が週40時間を超えるのであれば、それは休日労働 ではなく、時間外労働としてカウントしなければなりません。  

36協定の時間外労働の「延長することができる時間」の「1日を超える一定の期間」欄にも、この時間を含めて協定しなければなりません。  

ちなみに、「延長することができる時間」の「1日」欄には、通常は所定労働時間が8時間のところ10時間労働させる予定がある場合に、 「2時間」と記入しますが、法定外休日に労働させる予定がある場合は、そのすべての時間を記入することになっています。 (土曜日に8時間勤務させる予定がある場合は、「8時間」と記入)    

 ○労働基準法施行規則第一六条及び労働基準法第三六条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針について (昭和五七年八月三〇日)(基発第五六九号)(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)労働基準法施行規則(昭和二二年八月厚生省令第二三号。以下「規則」という。)

第一六条及び労働基準法第三六条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針(昭和五七年労働省告示第六九号。

平成元年労働省告示第六五号及び平成四年労働省告示第七〇号により一部改正されたものをいい、以下「指針」という。)は、労働基準法(以下「法」という。)第三六条の趣旨にかんがみ、同条の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)において一日を超える一定の期間についての延長することができる時間について協定し、届け出ることを義務付けるとともに、当該一日を超える一定の期間についての延長することができる時間の限度に関する目安を具体的に明らかにし、労使の自主的努力を基盤に時間外労働協定の適正化を図ろうとするものであり、労働時間対策の推進の上で重要な意義を有するものである。

ついては、下記の事項に留意の上、規則第一六条及び指針の適切な運用に遺憾なきを期されたい。

第一 規則第一六条について一 趣旨及び内容労働基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和五七年労働省令二五号)による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第一六条第一項及び第一七条第一項においては、法第三二条又は第四〇条の規定により労働させることができる最長の労働時間を超えて延長することができる一日についての労働時間を時間外労働協定における協定事項及び届出事項として義務付けているが、一週間、四週間、一月その他の一定の期間について法第三六条の規定により延長することができる労働時間については、当該期間及び限度となる労働時間を協定した場合のみ届出事項とされていた。

しかし、法第三六条は時間外労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであることに留意すれば、徹夜業務や交替制の連続勤務などを予想して協定時間が比較的長くなりがちな一日についての時間外労働時間だけでなく、一定の期間についての時間外労働時間をも時間外労働協定における必要協定事項とすることが適当である。

これにより、労使において時間外労働協定を締結する際に、時間外労働時間の総量について事業の実態等に即した検討を行う機会を担保し、その適正な上限の設定に資することとなるものである。

このため、昭和五七年に旧規則第一六条を改正し、時間外労働協定において協定すべき事項として一日を超える一定の期間についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)が追加されるとともに、旧規則様式第九号について所要の整備が行われたものである。

二 留意事項

(一)一定期間

イ 一定期間についての延長時間に係る一定期間(以下単に「一定期間」という。)については、労使の自主的な協議により協定されるものであるが、その際に考慮すべき目安が指針において示されていること。

ロ 一定期間の起算日は、協定上明確にされることが望ましいこと。起算日の定めのない場合は、労使慣行等から別意に解されない限り、時間外労働協定の有効期間(有効期間中時間外労働をさせることができる期間について特に制限を設けている場合にあっては、当該期間とする。以下同じ。)の初日を起算日とみなすこと。

ハ 一定期間は、起算日から有効期間の末日までを順次当該期間ごとに区切られる期間であること。

(二) 一定期間についての延長時間イ 一定期間についての延長時間は、法第三二条から第三二条の五まで又は第四〇条の規定により労働させることができる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超えて延長することができる時間であること。

ところが、一定期間についての延長時間として、法定労働時間を下回る事業場の所定労働時間を基準に定めた時間外労働時間の限度を協定し届け出る例、法第三五条の協定による休日又はいわゆる法定外休日における労働時間を含めて協定し届け出る例が少なからずみられるところである。

これらの届出は本来適正な届出とは認められないが労使慣行への影響等を配慮して、当分の間やむを得ないものとして取扱うこと。

ロ 一定期間についての延長時間を二以上の一定期間について協定した場合(例えば、一週間一〇時間、二週間一五時間かつ一箇月三〇時間と協定した場合)においては、規則様式第九号及び第九号の二(以下「様式」という。)の「一日を超える一定の期間」の欄の上欄に、当該協定で定められたすべての期間を記入し、その下欄に、当該期間に応じ、それぞれ当該期間についての限度となる時間を記入することとなること(様式記載心得二(二))。

ハ 一定期間についての延長時間としては特定の具体的な時間数を協定し、これを届け出る必要があること。

なお、原則とする延長時間を定めた上で一定の場合等に当該時間の変更が可能である旨協定することも、変更後の延長時間の限度が明示されている限り、可能であること。

ニ 一定期間についての延長時間は、労使の自主的な協議により協定されるものであるが、その際に考慮すべき目安が指針において示されていること。  

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