<法定労働・法定休日・時間外労働>

■労働時間と休日の原則

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1日8時間以内、かつ、1週40時間以内
休日は週に1日以上
〔変形労働時間制・変形週休制(4週4日以上)の例外があります。〕
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労働基準法は労働時間の限度を、原則として、1週40時間以内、かつ、1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしています。(労働基準法32、35条)

この労働時間・休日のことを「法定労働時間」・「法定休日」とよびます。法定労働時間の原則は、どの日も8時間以内、どの週も40時間以内ですが、この原則を法定の条件内で変更できる制度に変形労働時間制があります。


■時間外労働・休日労働についての使用者の義務

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①届け出た労使協定書(通称「36協定」)の範囲内
(届け出をしないと、原則として、時間外労働・休日労働させられない。)
②割増賃金の支払い義務(時間外労働2割5分、休日労働3割5分以上)
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法定労働時間を超えてさせる時間外労働、法定休日にさせる休日労働は、過半数組合等※と一定の労使協定書(「36協定」とも呼ばれます。)を締結し、届け出た場合法律に違反しません。(労働基準法36条)
※「過半数組合等」・・・事業場の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ない場合には労働者の過半数の代表者のことを「過半数組合等」といいます。

時間外労働に対し2割5分以上、休日労働に対し3割5分以上の割増賃金支払が義務づけられています。(労働基準法37条)


36条協定の有効期間は原則1年以内であり、有効期間経過後に時間外労働させるには再度36協定を締結・届出することを要します。

36協定を締結する場合の延長時間の限度などの基準が法律に基づく大臣告示により定められています。

36協定の締結当事者は協定がこの基準に適合してものとなるようにしなければなりません。

自動車運転者(主として4輪以上の自動車の運転の業務に従事する者)については、拘束時間の限度や休息時間の確保などの基準が大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」により定められています。

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