【平成21年11月以前の労働情報】

<雇用調整助成金 12月から支給要件を緩和>

                                   (平成21年11月26日 日経新聞)

政府は25日、雇用戦略対話の初会合を首相官邸で開いた。雇用を維持する企業に国が休業手当の一部を補てんする「雇用調整助成金」について、12月から支給要件を緩和することで合意した。

「(企業の生産量や売上高が)直近3ヵ月または前年同期比で5%以上減少」とする現行の要件に「生産量が2年前より5%以上減少」を加える方向で調整に入った。

今年9月時点で雇調金を活用するのは約8万7500社。企業の生産は昨秋以降急激に減り、その後も低水準にあるため、このままでは要件から外れる企業が続出するおそれがある。要件の緩和で雇調金を活用できる企業を維持する狙いだ。


 

<協会けんぽ保険料率、9.9%に上げ必要>

                                  (平成21年11月18日 日経新聞)
                                                                   

中小企業の会社員とその家族らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)を運営する全国健康保険協会は17日、景気低迷による保険財政悪化で、来年度の保険料率を現在の全国平均8.2%から9.9%に引き上げる必要があるとの試算を発表した。

平均的な月収28万円の会社員の場合、月額2,400円ほど保険料負担が増える見通し。

保険料は労使折半で負担しており、、事業主も同額を負担することになる。

10月時点では来年度から保険料率を9.5%に引き上げる必要があるとの試算だった。
 


 

<雇用保険料率1.2%に引き上げ 労使が大筋合意>
 
                                   (平成21年10月28日 日経新聞)

厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会は28日、雇用保険料の料率(労使折半)を2010年度に賃金の0.8%から1.2%に引き上げることで大筋合意した。

引き上げは7年ぶり。09年度保険収支が約8千億円の赤字となる見込みで、労使の負担抑制より保険収支の改善を優先する。

長妻昭厚労相が来年3月末までに最終判断するが、家計や企業の負担が増えるため、流動的な要素も残っている。

雇用保険の財源については国が13.75%を拠出し、残りの86.25%を労使折半の保険料で賄う。同日の審議会では保険料率を08年度の水準である1.2%に戻し、国庫負担割合も25%まで引き上げるべきだとの認識で一致した。

保険料率が0.8%から1.2%に上がると、月収30万円の会社員の保険料は月2400円から3600円に増える。このうち家計の負担増は月600円となる。

昨年秋からの金融危機と景気低迷で保険収支が大幅に悪化しており、料率の引き上げが避けられないと判断した。

 


 

<来年度保険料率9.5%に引き上げ 協会けんぽ試算>
                                    (平成21年10月19日 日経新聞) 

中小企業のサラリーマンらが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)を運営する全国健康保険協会は19日、不況による保険財政の悪化で、来年度の保険料率を現在の全国平均8.2%から9.5%に引き上げる必要があるとの試算を公表した。

9月現在では約9%としていたが、賃金の下落が止まらず、厳しい見通しに修正した。

9月の試算は今春までの月収実績などをもとに算定。しかし、春以降も賃金水準が悪化し、インフルエンザで医療費もかかったため、試算し直す必要があると判断した。

今回の試算では、今年度の赤字は4600億円で、準備金を取り崩しても約3100億円不足する見通しで、大幅な保険料率アップが避けられない状況だという。

9.5%に保険料が上がると、平均的な月収約28万5千円の人で、本人負担分が月1800円増える計算だ。

厚生労働省は、来年度予算の概算要求に協会けんぽの国庫負担割合の引き上げを盛り込んだが、金額を明記しない「事項要求」にとどまる。

健康保険法は、国庫補助の割合を16.4%〜20%と規定しているが、現在は13%に引き下げられている。


 

<定年引き上げ奨励金を拡充予定>

                        (3月30日 日経新聞)                               


厚生労働省は2010年度末をめどに、希望者全員が65歳まで働ける企業の割合を50%に引き上げる方針を決めた。

(省略)

それに伴い、4月から複数の支援策を用意。一つが「定年引き上げ奨励金」の拡充。

定年を65歳以上70歳未満に引き上げた企業に40万円〜80万円を支給する仕組みだったが、柔軟な勤務時間制を導入した企業には一律20万円を追加する。

また「高年齢者雇用モデル企業助成金」を導入する。

65歳以上の高齢者を外部から新たに雇い入れる取り組みなどをモデル事業として認定し、事業経費の2分の1相当分(上限500万円)を支給する。



<中小企業緊急雇用安定助成金>

 

雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】

 

(1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少
    していること。

    [2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している
    場合は不要。)

(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと

  (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における
   対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)につ
   いても助成の対象となります。)

(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

【受給額】
○休業等

休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

○出向

出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

※平成21年2月16日より事前の「実施計画届」
  に「休業等実施予定表」の添付が必要なくなり
  ました。
  「実施計画届」の様式も変更になりました。
  (休業予定延日数を記入する必要がなくなり
   ました。)
   

※平成21年2月6日より要件が見直されました!

1.支給要件の確認方法の緩和

生産量が前年同期又は直前3ヵ月と比較して5%以上減少していることという
生産量要件について、これまでは生産量でみることを原則としていましたが、
今後は「売上高又は生産量」のどちらの指標を用いても構わなくなりました。

2.休業等(休業及び教育訓練)規模要件の廃止

暦日又は賃金締切期間における休業等を行なった日の延日数が所定労働延日数
の20分の1以上である必要がありましたが、要件を廃止し、休業等日数に応じて
助成されます。

3.支給限度日数の引き上げ

改正前:3年間で200日(最初の1年間で100日を限度)
     ※制度利用後1年間を経過するまでの期間は再度制度を利用することができ
       ませんでした。

改正後:3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)
     ※連続した利用が可能になりました。

4.短時間休業

短時間休業を実施する場合は対象労働者全員について1時間以上、一斉に行なう必要
がありましたが、対象労働者毎に1時間以上行なわれる休業についても助成の対象と
なります。


<雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード>

下記より「休業等計画届関係申請様式」、「出向計画届関係申請様式」
「休業・教育訓練関係申請様式」、「特例短時間休業関係申請様式」
「出向支給関係申請様式」をダウンロードできます。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html

 

<中小企業緊急雇用安定助成金のリーフレットのダウンロード>

/_p/acre/24998/documents/koyouiji.pdf


※中小企業緊急雇用安定助成金の申請代行料は
 事前計画届と本申請を併せて3万円です。

 

お問合せは下記のフォームからお願いいたします。

http://www.nakatani-sr.jp/article/13111253.html
 



<出産一時金を3万円増額へ>

                                (12月15日 労働新聞)

 

厚生労働省は、健康保険法に基づく出産一時金の支給金額を平成21年1月1日から最大3万円引き上げる。

現行は、1児につき35万円だが、出産にかかわる事故に対する補償金支払いに備えた制度(産科医療補償制度)が創設されるため、今後出産費用の上昇が見込まれるとしている。

同補償制度に加入する病院が支払う掛金相当額の3万円を限度に加算する。
 
 

<出産育児一時金 38万円に>

(9月13日) 

厚生労働省は、出産時の医療事故に対する補償制度が来年1月から導入されるのにあわせて、「出産育児一時金」を子ども1人につき3万円引き上げて38万円にすることを決めた。

これは、厚生労働省が12日に開かれた社会保障審議会医療保険部会で示したもの。「産科医療補償制度」は、出産時の医療事故で子どもが脳性まひになった場合、子どもやその家族に3000万円の補償金を支払うもので、来年1月から導入される。

補償制度では、1回の分娩につき3万円の掛け金を医療機関側が支払うことになっているが、その分は出産費用に上乗せして請求される見通し。このため、厚生労働省は、出産費用の負担が増えないよう、現在、一律35万円支給されている「出産育児一時金」を、子ども1人につき、3万円引き上げて、38万円とすることにした。

補償制度への加入は任意だが、仮に分娩を行なう医療機関が補償制度に加入していなくても来年1月1日からは一律で引き上げられる。

<最低賃金 平均で700円余りに>

(9月13日) 

企業が従業員に最低限支払わなければならない今年度の最低賃金は、全国の平均で16円上がり、初めて時給700円を超えることになった。

最低賃金は、労使が参加する各都道府県の審議会が、毎年この時期に見直しを議論していて、これまでにすべての都道府県で答申が示された。

その結果、新しい最低賃金は、全国平均で今より16円上がって時給703円となり、初めて700円を超えることになった。16円の引き上げは、この10年で最も高い水準。

都道府県別で最も高いのは、東京と神奈川の766円で、次いで大阪の748円、愛知の731円などとなっている。逆に最も低いのは沖縄と宮崎、鹿児島の627円で、最も高い東京、神奈川との開きは139円と、地域間の格差は一段と広がった。

最低賃金が生活保護の水準を下回っていた12の都道府県のうち、千葉、青森、秋田の3つの県では今年度の引き上げによって逆転が解消されることになった。新しい最低賃金は来月から11月にかけて、各都道府県で順次適用される。

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大阪府の新しい最低賃金は748円で10月18(土)から適用されます。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0912-5.html


<301人以上企業 就業規則による限定終了へ>

                                   (9月1日 労働新聞)

厚生労働省は、高年齢雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者を定める基準に関する大手企業の「特例」を、今年度までで廃止する方針を固めた。

継続雇用対象者を限定する場合、原則として労使協定にその基準を明記しなければならないが、労使協議が整わない時は使用者が就業規則よって定めることができる特例がある。高齢者雇用の進展状況から、301人以上企業に対する同特例扱いを予定どおり終了することになった。

平成18年4月から施行した改正高年法は、使用者に対し定年年齢の引上げ、定年の廃止、継続雇用制度の導入のいずれかの対策実施を義務付けている。

実態調査によると、定年年齢の引上げや定年の廃止を実施した企業は僅かで、ほとんどが継続雇用制度の導入(全体の86%)で対処してきた。さらに継続雇用制度を導入した企業のうち、対象者を希望者全員とする割合は39%と少数派で、残りの61%は対象を限定するための基準を定めている。

対象者を限定する場合は、原則として労使協定によりその基準を明確にしなければならないが、努力したにもかかわらず労使協議が整わないケースを想定して、現在、使用者が一方的に作成できる就業規則の定めによっても可能とする特例を設けている(同法附則第5条)。

厚労省は、同特例のうち20年度(同法施行後3年)までで終了となる301人以上の大手企業を対象とする部分を予定どおり廃止することにしたもの(300人以下企業は22年度まで適用)。

「高年齢者の雇用状況や社会経済情勢の変化」などを勘案してその後の取扱いを決定することになっていたが、大手企業に対する特例廃止の条件が整ったとみている。

20年7月現在の実態では、301人以上企業1万2477社のうち、就業規則によって継続雇用対象者の基準を定めているのは1315社と1割程度に減少。

個別に聴取したところ、そのうちの多くは今年度内に労使協定による定めに変更する予定であることが分かり、同特例を廃止しても大きな支障はないと判断した。労使双方からも同特例廃止に対する反対意見はなかった。

厚労省は今後、労使協定の具体的な定め方を例示するなど、企業支援・広報に力をいれる。

 

<賃金割増率>50%に 月60時間超の時間外労働

  (8月29日 毎日新聞) 

 

 自民、公明両党は28日、現行は一律25%の時間外労働の賃金割増率について、月に60時間を超える部分は50%とすることなどで大筋合意した。長時間労働を強いる企業に負担増を求め、労働時間短縮を図るのが狙いで、日本経団連も容認する構え。与党は野党とも協議したうえで、国会で継続審議となっている労働基準法改正案を超党派の議員立法で修正、9月12日召集予定の臨時国会で成立させる方針だ。

 労基法改正をめぐる調整では、賃金の割増率50%の基準が焦点になってきた。政府は07年の通常国会に「月に80時間を超えた部分」などとする改正案を提出。だが、月80時間超という基準が「月80時間を超える残業が3カ月続く」と定めた過労死の認定基準と同じであるため与野党から批判が続出。与党は今年6月、政府案の修正では合意していた。

 しかし、具体的な基準については「月60時間超」を主張する公明党に対し、経団連が反発したほか、連合はより厳しい規制を求めた。このため、自民党の川崎二郎元厚生労働相らが労使双方と水面下の調整を進め、月60時間超で合意する見通しがついた。施行は来年10月となる方向だ。

 ただ、景気動向に影響を与えることを考慮し、中小企業には猶予期間を置く。経団連に配慮する形で、修正を与党で正式に合意する際、管理職手前の労働者を対象に残業という概念をなくす「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入を検討課題と位置づけることも検討している。

 民主党は当初、50%の割り増し基準について「時間外労働のすべてを対象」と主張し、与党と対立していたが、連合も与党案を容認する姿勢であることから賛同するとみられる。

 
<短時間勤務・残業免除制度の創設 育児支援へ義務付け>

(6月12日 日経新聞)

厚生労働省は仕事と子育ての両立を支援するため、3歳未満の子供を持つ社員を対象に短時間勤務と残業免除の制度を設けることを企業に義務付ける方針を固めた。

また男性の育児休業制度の取得を支援するため、原則一度しかとれない休みを分割してとることができるよう改める。来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出する予定だ。

現在の育児・介護休業法はすべての企業に対し、短時間勤務、残業免除、フレックスタイム、始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ、企業内託児所の設置の五つの制度の中から最低一つを実施することを義務付けている。厚労省は短時間勤務と、残業免除の二つが仕事と子育ての両立にもっとも有効と判断。二制度の導入を企業に義務付けることにした。

該当する社員が制度の適用を希望すれば、会社は認めなくてはならない。夫婦が共同で育児に携わることを促すため、父親も対象にする方向だ。

厚労省の調査では従業員500人以上の企業の95%が五つの制度のうちいずれかを導入している。これに対し、30人未満の企業では37%にとどまる。このため、実際の導入に当たっては、まず大企業に短時間勤務と残業免除を義務付け、段階的に全企業に広げていくことも検討する。違反企業に対する罰則は設けないが、厚労省は企業を個別調査して指導していく。

育児休業制度は原則として子供が一歳までの間に一度しかとれない。これを二度とれるようにする。

具体的には産後8週間までの期間に育休をとった場合、その後再び育休をとることを認める。分割取得を可能にすることで、現在1%以下した利用されていない男性の育休取得を促す。


<厚労省・新助成金が漸次スタート>

(5月15日 労働新聞)

 厚生労働省は、有期契約労働者を正社員に転換した場合に35万円支給する中小企業雇用安定化奨励金や、労働時間を段階的に改善して結果を出した企業に支給する職場意識改善助成金など、新たに創設した企業支援制度を漸次スタートさせている。
定年引上げ等奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、試行雇用奨励金など既存の主要助成金の支給内容も今年度から大幅見直しが決定している。

<一般事業主行動計画「100人超」に義務化へ>

 (2月4日 労働新聞)


厚生労働省は、今通常国会で次世代育成支援対策推進法を改正し、中小事業主の両立支援に対する取り組みを強化する。
一般事業主行動計画の作成・届出義務について現行法では、常用労働者が300人を超える中堅・大手事業主を対象としているが、「100人超」まで拡大する。
同時に、作成・届出した同計画の一般への公表、従業員への周知を義務付けて、実効性の確保と取り組み内容のレベルアップにつなげる考えだ。


<時間外「60時間超」5割増し案も>

(1月28日 労働新聞)


長時間労働の抑制を目的とした労働基準法改正案が引き続き継続審議扱いとなり、通常国会へ持ち越しとなった。約半年にわたり国会で審議にかからず、与野党間で睨み合いのこう着状態が続いている。
焦点は、割増率50%以上を義務付ける月の時間外労働時間数で、「60時間超」「45時間超」のいずれにするかの話し合いとみられている。
労働環境改善へ少しでも前進するために、通常国会での歩み寄りが強く求められる。



<外食・小売のパート雇用 「正社員並み」半数企業で>

(9月23日 日経新聞)



小売や外食の大手企業のうち半数以上が仕事の内容や責任が正社員と同等の「正社員並みパート」を雇用していることが日本経済新聞社の調査で分かった。

来年4月には正社員との差別的待遇を禁じる改正パートタイム労働法が施行されるが、正社員並みパートを雇用している企業の5割は待遇を改善済みと回答、さらに「一般パート」では全体の9割超が待遇改善の意向を示した。

パート依存率が高いこれら業種は人手不足感が強く、待遇改善をテコに人材の確保・定着を図る狙いがある。

※改正パートタイム労働法

全国で1,200万人を数え雇用者全体の2割強を占めるパートタイム労働者の待遇改善を目的に2008年4月に施行される。

仕事の内容などが正社員とほぼ同等の「正社員並みパート」は、正社員との差別的な待遇を禁止。これに該当しない「一般パート」に関しても、正社員とバランスのとれた待遇をするよう努力義務を課している。


<偽装請負防止へ新事業>

(9月20日 労働新聞)



厚生労働省は、偽装請負防止などを目的とした「請負事業適正か化・雇用管理改善推進事業」をスタートさせた。

請負事業主団体である(社)日本生産技能労務協会に委託し、製造業向けガイドラインの普及やモデル事業などを通じて業務の適正化、請負労働者のキャリアアップを推進する。

同協会では、他の請負事業主団体と業務発注元に当たる(社)日本自動車部品工業会などどともに推進母体となる協議会を設置、業界ぐるみで取り組む方針を鮮明にしている。


<大卒事務初任給 20万5,074円>

(9月13日 労働新聞)



2007年3月新規学卒の初任給は、大学卒事務系20万5,074円、高専卒技術系18万1,853円

日本経団連の調査で分かったもので、対前年上昇率は順に0.66%、0.67%となった。上昇率は全学歴においてほぼ 倍増している。


<最低賃金違反6.4% 全国一斉監督>

(8月23日 産経新聞)



厚生労働省は22日、今年6月実施の最低賃金の全国一斉監督で、対象となった事業所1万1,120カ所の6.4%、707カ所で最低賃金を払わない違反があったと発表した。

業種別では衣服などの繊維製品製造業やクリーニング業で違反件数が多かった。違反率ではハイヤー・タクシー業(16.8%)や道路貨物運送業(20.0%)が目立った。

一斉監督は、政府の成長力底上げ戦略に「最低賃金の周知徹底」が盛り込まれたのを機に、全国の労働基準監督署が問題のありそうな企業や事業所を選定。最低賃金が守られているかどうかを確認、指導した。

各都道府県ごとに決める地域最低賃金の違反率は6.2%、一部産業で特別に定める産業別最低賃金の違反率は10.4%だった。

監督対象事業所の労働者のうち、最低賃金未満の賃金だったのは1.2%で、このうち67.5%は女性。パートタイマーや障害者、外国人など立場の弱い労働者に対する違反が多い。


<252社に不払残業是正 埼玉労働局>

(8月9日 労働新聞)



埼玉労働局は、平成18年度の監督指導による賃金不払い残業の是正状況をまとめた。今回初めて是正支払額1,000円以上の事業場について集計した結果(立入調査事業場数500社超)、是正事業場数は252社、対象労働者数は3,309人、是正支払金額の合計は5億円に上った。

産業別の是正事業場数をみると、商業が89社(35.3%)とトップ。次いで製造業が81社(32.1%)などとなった。商業と製造業が全体の7割弱を占めている。対象労働者数では、製造業が1,278人(38.6%)と最多で、商業の1,195人(36.1%)を上回った。

是正支払金額は、大手卸・小売業3社で1億円を超えたため、商業が16年度以降最高の3億211万円になり、全体の6割を占めている。次いで製造業が1億1,841万円(23.5%)に。

賃金不払残業のパターンでめだつのが、自己申告による時間外労働時間の過少申告。労働者に実際の時間外労働時間より少なめに申告させるもので、立入調査をした企業の中には、パソコンのメール送信記録などから、タイムカードとのズレがあり、会社側が非を認めざるを得なかったケースがあった。

また労使協定で設定された時間外労働時間の上限を超える分については支払わない会社や、パート・アルバイトなど非正規には時間外労働の割増賃金を支払うが、正社員には支払っていない会社も。

同労働局は、「支払額が100万円以上だと40事業場に絞られるため、より実態に即した結果が分かるよう1,000円以上で集計した」と話している。


<最低賃金引き上げの目安 15円前後で調整>

(8月2日 日経新聞)



厚生労働省は1日、最低賃金を引き上げる目安について時給15円前後で調整する方針を固めた。

中央最低賃金審議会を10日をメドに開き、正式決定する。厚労省は当初、30円前後の高い引き上げを視野に入れていたが、地方や中小企業の経営状態悪化を懸念する経営側委員の声に配慮し、引き上げ幅を最低限に抑える。

二ケタ台の引き上げは引き上げ幅を目安として時給換算で示す今の制度になった2002年度以来、初めての高い水準。今の最低賃金額は全国平均で673円だが、10月以降は最低15円前後は上がる見通しだ。

最低賃金はまず中央の審議会で目安を決め、それから各都道府県で労使代表が参加する審議会を開き、目安や地域経済の実情に配慮しながら各都道府県の最低賃金額を決める。

例年とは異なり今回の15円前後の引き上げ目安は「引き上げの最低限」として示す。東京都や愛知県など景況のよい地域はこの目安を大幅に超える水準で決着となる可能性がある。

実際に目安を決める中央最低賃金審議会の「目安に関する小委員会」では労働側は「働く人の生活水準を引上げるため」時給50円の引き上げを主張。一方、経営者側はほぼ例年並みの5円程度の引き上げにとどめるよう提案してきた。

10日の審議会で結論がまとまれば最低賃金は10月8日に改定できる見通しだ。


<アパレル製造業 約半数で36協定に違反>

(8月2日 労働新聞)



東京の足立、向島、亀戸、江戸川の4労働基準監督署は、アパレル関連製造業を対象にした一斉監督の結果をまとめた。

約半数の事業場で36協定の未締結や未届けなどの違反が明らかになったほか、時間外手当の未算入や割増率の不足、不払い残業など賃金に関する違反も合わせて3割に達している。安全衛生関係では、健康診断を実施していない事業場が2割超に上るなど、事業主の管理責任者としての意識が乏しい実態が分かった。

今回の一斉監督は、ニット製外衣・シャツを主とするアパレル関連製造業が江戸川区、墨田区、江東区など、足立、向島、亀戸、江戸川の4労基署管内に集中しており、また労働者からの賃金や労働時間に関する相談も多いことなどから、今年5月に実施した。

監督指導の対象になったのは全部で49事業場。そのうち従業員10人未満が22事業場で、小零細企業中心である。

時間外・休日労働協定の未締結、未届けなど労働時間に関する違反が24事業場(48.9%)で発覚したほか、昭和62年の労働基準法改正(昭和63年4月施行)以前の所定労働時間(週48時間)で働かせていたことろも2事業場あった。

時間外労働など割増賃金に関する違反は17事業場(34.6%)でみつかった。内訳をみると、手当未算入や割増率不足などが12事業場で、賃金不払い残業も5事業場であった。

雇入れ通知書の交付に関する違反は、16事業場(32.6%)に上る。パート、正社員にかかわらず口頭のみで労働条件を説明している事業場がめだつ。

就業規則作成では、義務付けられている10人以上の27事業場のうち半数を超える14事業場に不備があった。就業規則を作成、もしくは変更後、所轄労基署に届出を怠っていたもの。

一方、安全衛生関係をみると、健康診断に関する違反が最も多い。健康診断の未実施が12事業場(24.4%)、健診を実施しているものの、健診結果を保存していないのが7事業場と、計19事業場(38.7%)に問題がみられた。

結果をとりまとめた江戸川労基署は、「労働時間や健康管理が従業員任せになっている事業場が多い。事業主が実施するものという意識が乏しい」と指摘。


<介護は「日用品購入」経路逸脱でも通災>

(7月20日 労働新聞)



義父の介護のために通勤経路を逸脱して災害に遭った労働者の通勤災害を認めた大阪高裁判決に注目が集まっている。

介護行為が一時的に経路逸脱が認められる「日用品の購入その他これに準ずる行為」(労災保険法施行規則第8条第1号)に含まれると判断した。

原告は、義父の介護のため通勤経路外の住宅に立ち寄り、帰りに原動機付自転車と衝突し休業したものの通災と認められなかったため、平成18年4月に大阪地裁に提訴した。

大阪高裁判決は、地裁判決を維持し、介護行為(1時間40分)は「日用品の購入その他これに準ずる行為」に含まれると指摘、不支給処分を取り消している。

厚労省は、介護行為が同施行規則に含まれることについて労働政策審議会で一度も議論したことがなく、「安易な拡大解釈」であり労災保険制度の制度設計の仕組みを破綻させると主張した。

これに対し大阪高裁は、審議会の議論を経ていなくても、時代の変化と社会常識に照らして判断することは許されると反論。審議会がすべての事象を議論することは困難と述べている。


<厚生年金保険料「未納」企業従業員救済へ>

(6月29日 日経新聞)



政府は、勤務先企業の保険料未納などが原因で、厚生年金保険料を給与から天引きされたにもかかわらず、社会保険庁に記録がない人の救済策の検討に入った。

社保庁の記録漏れや企業の事務処理ミスの場合は幅広く支給を認める方向。このほか企業の組織的不正などのケースについても支給が可能か詰めるが、社保庁を含め政府内にも異論があり、慎重に議論を進める。

年金支給の是非を判定する総務省の「年金記録確認中央第三者委員会」は29日午後の会合で、厚生年金を受け取ることができない従業員の救済方法の本格検討に入る。企業による保険料納付が確認できない事例は、社保庁がこれまで基本的に門前払いしてきた。

安倍晋三首相は相談者の立場を考慮した幅広い支給を指示しており、企業を通じて厚生年金保険料を支払ったと推定できる人に年金を支給する具体的な判定基準づくりを進める。

会社員が加入する厚生年金は、企業と従業員が保険料を折半。給与から保険料を天引きして社会保険庁に納付する仕組みとなっている。しかし、保険料を天引きされたにもかかわらず、社保庁で納付記録が見つからず、年金が支払われないという事例が多数ある。確認委が分類作業を進めている284の問題事例にも厚生年金に絡む案件が含まれている。

確認委では、長期にわたる納付記録のうち一部が抜け落ちているような場合は社保庁側のミスの可能性があると判断。天引きを示す給与明細などがあれば、従業員に年金を払う方向。社保庁はこれまで「厚生年金の記録は完全に保管している」としていた。企業が事務処理ミスなどで保険料を納め損なっていた場合も救済案を検討する。

問題は、企業が倒産してすでに存在しない場合や、最初から国に保険料を支払う意思がないのに、従業員から保険料を天引きしていたケース。社保庁の調査では、制度に加入せず保険料を払っていない事業所が6万超存在する。

企業が組織的に不正を働いていた場合は、国が過去にさかのぼって企業に保険料の支払いを請求することも検討するが、時効などの問題があり、法的措置を含めた政治判断が必要になる。


<「労務管理士」で排除命令 公的資格装い受講生を募集>

(6月16日 日経新聞)



「労務管理士」という私的に考案した資格を、公的資格のように宣伝してセミナーの受講生を募集したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、公正取引委員会は15日、大阪府阪南市のコンサルティング会社「日本経営経理指導協会」に、再発防止などを求める排除命令を出した。

公取委によると、同社は昨年1年間に31府県の市民ホールなどで、「労務管理士特別認定講座」を140回開催。新聞折り込みチラシなどで受講生を募り、実際に計700人程度が受講した。

チラシでは「全国組織の検定試験で公認され、就職にも大変有利」などと宣伝していたが、全国組織に実体はなく、就職に有利な事実もなかったという。


<会社分割に伴う従業員の転籍に「同意」は不要 労働契約承継で横浜地裁>

(6月8日 労働新聞)



労働契約承継法にそった会社分割に伴う従業員の転籍に「同意」は不要。横浜地方裁判?

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