雇用調整助成金が平成25年4月1日以降(岩手、宮城、福島県の事業所は6か月遅れで)、内容の一部が変更されます。

また、「中小企業緊急雇用安定助成金」は、「雇用調整助成金」に統合されます。

①助成率の変更

現行                            平成25年4月1日以降の判定基礎期間から
大企業:2/3(3/4)                    大企業:1/2
中小企業:4/5(9/10)                  中小企業:2/3
( )内は「労働者の解雇等を              「労働者の解雇等を行わない場合、障害者
行わない場合、障害者の場合」             の場合」も同様の助成率になります。
の助成率です。

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