社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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<改正育児・介護休業法の施行日平成22年6月30日に決定>
改正育児・介護休業法の一部施行日が平成22年6月30日に決まりました。企業は、いわゆる「パパ・ママ育休プラス(子が1歳2か月になるまで育児休業を認める制度)」などを導入することが義務になります。
■■ 平成22年6月30日に施行される内容 ■■
●パパ・ママ育休プラス(父母で育児休業を取得する場合の育児休業可能期間の延長)
共働き世帯で、父母がともに育児休業を取得する場合、原則として子が1歳2か月に達するまでにそれぞれ1年を超えない範囲で休業できるようにする必要があります(現在は原則として「子が1歳に達するまでの間」です)。
●出産後8週間以内における父親の育児休業取得促進
配偶者の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、特例として、理由を問わず、育児休業を再度取得できるようになります(現在の制度では、一定の理由がある場合に限り、再度の取得が可能です)。
●配偶者が専業主婦(夫)である者の適用除外規定の廃止
現在は、労使協定を結ぶと、専業主婦(夫)を有する人には育児休業を認めないことが許されていますが、6月30日からは育児休業を認めなくてはいけなくなります。
●子の看護休暇の拡充
請求された場合、子の看護休暇を下記の日数分、与えなくてはいけなくなります。
・現行………小学校に入る前の子がいる場合、子の人数に関わらず一律年5日が限度
・改正後……小学校に入る前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日が限度
●介護のための短期の休暇制度の創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等が必要な人から請求された場合、年5日(対象家族が2人以上であれば年10日)までの介護休暇を与えなくてはいけなくなります。
●その他
従来の「勤務時間短縮等の措置」を厳密化し、「短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」を義務規定とするなどの改正が実施されます。(詳細はまだ政府発表されていませんので、決まりましたらお伝えします。ただし、100人以下の企業は、「その他」については、当分のあいだ猶予されます。)
これらはかなり重要な法改正になりますので、注意が必要です。
対応の仕方に不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
<賃金不払残業の是正結果>
監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されました。
平成21年10月22日に厚生労働省が発表した「賃金不払残業に係る是正支払の状況」によりますと、平成20年度に労働基準監督署の是正指導を受けて100万円以上の不払い残業代を支払った企業数は1,553社で、過去最多であった前年度に比べて175企業減りました。
支払額は、約196億円で、これも過去最多の前年に比べて減少しました。しかし、対象労働者数は、18万730人で前年度と比べて1,187人増加しています。
マクドナルド事件から日が経ち、「名ばかり管理職」の問題もあまり騒がれなくなってきていますが、監督署の是正指導は毎年行なわれています。
■■ 賃金不払残業に係る是正支払の状況 ■■ ●是正企業数 1,553企業〔前年度比175企業減〕
●是正金額 196億1,351万円〔前年度比約45億円減〕
●対象労働者数 18万730人〔前年度比1,187人増〕
<100万円以上の割増賃金の是正支払状況>
<賃金不払残業の是正結果>
監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されました。
平成21年10月22日に厚生労働省が発表した「賃金不払残業に係る是正支払の状況」によりますと、平成20年度に労働基準監督署の是正指導を受けて100万円以上の不払い残業代を支払った企業数は1,553社で、過去最多であった前年度に比べて175企業減りました。
支払額は、約196億円で、これも過去最多の前年に比べて減少しました。しかし、対象労働者数は、18万730人で前年度と比べて1,187人増加しています。
マクドナルド事件から日が経ち、「名ばかり管理職」の問題もあまり騒がれなくなってきていますが、監督署の是正指導は毎年行なわれています。
■■ 賃金不払残業に係る是正支払の状況 ■■
●是正企業数 1,553企業〔前年度比175企業減〕
●是正金額 196億1,351万円〔前年度比約45億円減〕
●対象労働者数 18万730人〔前年度比1,187人増〕
<100万円以上の割増賃金の是正支払状況>
<雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和>
《厚生労働省発表》平成21年12月2日
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について以下のとおり要件緩和を行いました。
【生産量要件の緩和】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。
※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します
<「改正育児・介護休業法」が成立しました。>
平成21年7月1日に育児休業・介護休業に関する法律を改正する法律が公布されました。
この法律の一部は「9月末までに」、残りは「来年6月末までに」施行されることになります。
■■■■平成21年9月末までに変更されるポイント!■■■■■■■■■
① 企業が、育児休業、介護休業等の規定に違反し、厚生労働大臣の勧告を受けたのに、それに従わなかった場合、企業名などを公表できるようになりました。
② 必要な報告をしなかったり、嘘の報告をした企業には、「20万円以下の過料」を課せることになりました。
→最近、「育休切り」が増えている問題を受け、育児・介護休業法の違反者には厳しく対応するよう、政府も方針を打ち出してきています。注意をしたいところです。
■■■■来年6月末までに変更されるポイント!■■■■■■■
改正点は細かい部分まで含めると、かなり多いのですが、ここでは企業が実際に対策をとらなくてはいけない重要な改正に絞って解説します。
① 今までは、配偶者が「専業主婦(夫)」などであった場合、労使協定を結んでいれば、そういう従業員が育児休業を取ることを企業は拒むことができました。しかし今回の改正で、労使協定を結んでも拒否することができなくなります。
→労使協定の内容を見直しましょう。
② 同一の子について、「父」と「母」の両方が育児休業をとる場合、「原則として子が1歳2か月に達するまで、それぞれ1年以内で」取得可能になります(今までは「原則として子が1歳に達するまで」)。
→就業規則(育児・介護休業規定など)の内容を見直しましょう。
③ 今までは、子供が何人であろうと、子供のいる従業員には「年5労働日を限度」に子供の看護をするための休暇をとれるようにするというのが義務でしたが、今後、子供が「2人以上」の場合「10労働日を限度」に休暇をとれるようにしなくてはいけなくなります(ただし、有給にする必要はありません)。
→子供が1人の場合と、2人以上の場合に分けて就業規則を規定し直しましょう。
④ 3歳までの子供を育てている従業員が希望した場合は、所定労働時間を短縮する措置を取らなくてはいけないことになりました。ただし、労働時間を短縮するのが困難な業務の場合は、フレックスタイム制の導入に替えられます。
→就業規則(育児・介護休業規定など)の内容を見直しましょう。
⑤ 要介護状態にある家族の介護などを行う従業員には、「年5労働日(要介護状態の対象家族が2人以上の場合は10労働日)を限度」に介護休暇を与えなくてはいけないことになりました。
→介護休暇について、就業規則(育児・介護休業規定など)に規定を追加しましょう。
<出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。>
平成21年10月1日以降のご出産から適用されます。
☆支給額を4万円引き上げます☆
※胎児週数22週未満の出産の場合は39万円になります。
☆支給方法が変わります(直接支払制度)☆
病院などからの申請により、協会けんぽから出産育児一時金を病院などに直接支払います。
加入者(被保険者)からの請求手続きが不要となり、病院などの窓口にて出産費用を支払う際に経済的負担の軽減がされます。
ポイント1:出産費用が出産育児一時金の支給額を超えたとき
→退院時にその差額分を病院などにお支払いください。
ポイント2:出産費用が出産育児一時金の支給額を下回るとき
→協会けんぽへ請求いただくことによりその差額分を加入者にお支払します。
※病院などによっては直接支払制度の準備が整っていない場合がありますので、病院などにご確認ください。
◆直接支払制度を利用できない(しない)場合は、従来どおり加入者(被保険者)から協会けんぽに支給申請をしてください。出産費用は退院時に病院などにいったんご自身でお支払ください。
◆本制度の導入にともない、出産育児一時金の事前申請制度は平成21年9月30日で廃止となります。
この制度は、緊急の少子化対策の一環として、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの暫定措置として実施されます。
お問合せは、加入している協会けんぽ各支部、または出産される病院などにお願いします。
<大阪府最低賃金改正のお知らせ>
平成21年9月30日(水)から
時間額762円
に最低賃金が改正されます。
■大阪府内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
(一部の産業については、上記の金額より高い額が定まっています。)
■次の賃金を除いて最低賃金額以上とすることが必要です。
精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、1ヶ月を超える時間ごとに支払われる賃金
(ボーナスなど)、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、時間外・深夜労働
及び休日労働に対する賃金
■最低賃金額に違反した場合は罰せられることがあります。
<協会けんぽの健康保険料率の改定について>
協会けんぽの健康保険料率については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていま
すが平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県ごとの保険料率に
移行することとなっており、今般その料率が決定しました。
都道府県ごとの保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、
任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。
都道府県別の保険料率については下記のページをご覧ください。
<雇用保険法等の一部を改正する法律の概要>
1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
(1)受給資格要件の緩和
有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等については、解雇・倒産等
の場合と同様に、6か月の被保険者期間で受給資格を得られるようにする。
(2)給付日数の暫定的な充実
有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等の給付日数を解雇・倒産等
による離職者並に充実する。(3年間の暫定措置)
※現在所定給付日数は勤続年数に応じて90日から150日ですが、勤続年数・年齢
に応じて90日から330日になります。
(3)適用基準の見直し(適用日:平成21年4月1日)
現在の短時間労働者についての雇用保険の適用基準「1年以上雇用見込み」を
「6か月以上雇用見込み」に緩和する。
2.再就職が困難な場合の支援の強化
(1)給付日数の延長
離職者の年齢や雇用失業情勢の地域差等を考慮し、特に再就職が困難な場合
について給付日数を延長する。(3年間の暫定措置)
□対象者
解雇・倒産等により離職した特定受給者もしくは雇止めにより離職した有期雇用者
のうち、①〜③のいずれかに該当する者
①45歳未満の求職者
②雇用情勢が厳しい地域として厚生労働大臣が定める地域の休職者
③公共職業安定所長が、特に再就職のための支援を計画的に行なう必要があると
認めた者
□延長日数
60日(ただし、被保険者期間が20年以上で、35歳以上60歳未満である場合には、
30日)
3.安定した再就職へのインセンティブの強化
(1)再就職手当の受給要件の緩和及び給付率の引き上げ等(3年間の暫定措置)
①再就職手当について、受給要件を緩和するとともに、給付率を引き上げる
②常用就職支度手当についても、「40歳未満の者」を支給対象に加え、給付率を
40%に引き上げる。
(2)職業訓練に必要な諸般の負担軽減
職業訓練を受講する者に対し、受講手当の額を引き上げる。
日額500円→700円
4.育児休業給付の見直し
(1)育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金の統合
全額を育児休業期間中に支給する。(給付率50%)
(2)育児休業者職場復帰給付金の給付率引上げ(10%→20%)を当分の間
延長する
5.雇用保険料率の引下げ
平成21年度の失業等給付に係る雇用保険料率を暫定的に0.4%引き下げる。
※現在の被保険者負担分が0.6%→0.4%になります。
事業主負担分も同じく0.6%→0.4%になります。雇用二事業費分はそのままの
0.3%ですので、被保険者、事業主負担分を足すと現在の1.5%→1.1%になります。
施行期日
平成21年3月31日(4については、平成22年4月1日)
下記の厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
<平成21年3月分(同年4月納付分)からの保険料額表>
平成21年3月1日から全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険
料率が、1.19%(従来は1.13%)に変わります。
これにより40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に該当す
る方の全国健康保険協会管掌健康保険料率が、9.39%
(従来は9.33%)となります。
平成21年3月分からの保険料額表は次のとおりです。
(一般の被保険者、又は70歳以上の方で全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf
<助成金の新設・拡充情報>
(第2次補正予算 平成21年2月6日適用分)
(1)中小企業緊急雇用安定助成金
(2)雇用調整助成金
(3)労働移動支援助成金(離職者住居支援給付金)*12月9日遡及適用
(4)特定求職者雇用開発助成金(障害者雇用にかかる中小企業拡充)
(5)特定求職者雇用開発助成金(60歳〜64歳・母子家庭の母等にかかる中小企業拡充)
(6)高年齢者雇用開発特別助成金
(7)派遣労働者雇用特別奨励金
(8)障害者雇用ファースト・ステップ奨励金
(9)若年者等正規雇用化特別奨励金
(10)特例子会社等設立促進助成金
(11)介護未経験者確保等助成金
(12)介護労働者設備等整備モデル奨励金
(1)中小企業緊急雇用安定助成金
(平成21年2月6日 適用)
雇用維持に取組む中小企業主をより支援するため中小企業緊急雇用安定助成金
が拡充されました。
≪内容≫
事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者
を一時的に休業・教育訓練、または出向させた場合に休業、教育訓練または出向に係る
手当、若しくは賃金等の一部を助成します。*休業等の実施前に、計画届が必要となりま
すので、ご注意ください。
≪支給要件≫
イ 事業活動の縮小要件
()最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月間または前年同期と比較して減少していること
()前期決算等の経常利益が赤字であること(ただし、()の減少が5%以上である場合
は不要)
ロ 対象労働者
・雇用保険の被保険者
・雇用保険の被保険者でなく、6ヶ月以上雇用されている者
(週の所定労働時間が20時間以上であることが必要)
≪支給額・期間など≫
イ 対象期間…事業主の指定した日から1年間
ロ 支給額
()休業→休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の4/5
()教育訓練→賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の4/5
教育訓練費 1人1日あたり 6,000円
()出向→負担額の4/5
ハ 支給限度日数…3年間で300日(最初の1年間の支給限度日数は200日)
(2)雇用調整助成金
(平成21年2月6日 適用)雇用維持に取組む事業主をより支援するため、雇用調整助成金が拡充されました。
(主に大企業事業主)
≪内容≫
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(主に大企業事業主)が、その雇用する
労働者を一時的に休業・教育訓練または出向させた場合に、休業・教育訓練
または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
*休業等の実施前に、計画届が必要となりますのでご注意ください。
≪支給要件≫
イ 事業活動の縮小要件
最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月間または前年同期と比較して5%以上減少していること
ロ 対象労働者
・雇用保険の被保険者
・雇用保険の被保険者ではなく、6ヶ月以上雇用されている者
(週の所定労働時間が20時間以上であることが必要)
≪支給額・期間など≫
イ 対象期間…事業主の指定した日から1年間
ロ 支給額
()休業→休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の2/3
()教育訓練→賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の2/3
教育訓練費 1人1日あたり 1,200円
()出向→負担額の2/3
ハ 支給限度日数…3年間で300日(最初の1年間の支給限度日数は200日)
(3)労働移動支援助成金(離職者住居支援給付金)
(平成12月9日 適用)
≪内容≫
再就職援助計画の認定を受けた雇用保険適用事業主が、雇い止めや解雇を行った
派遣労働者または有期契約労働者に対して、離職後も引き続き住居を無償で提供す
る場合に助成を行います。(平成20年12月9日に遡って適用)
≪支援要件≫
○対象労働者
①雇用保険被保険者であること
②6ヶ月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の者
(週の所定労働時間が20時間以上の者)
≪支給額・期間等≫
○支給額…対象労働者1名当たり6万円
○対象期間…最長6ヶ月まで
(4)特定求職者雇用開発助成金
中小企業事業主が障害者を雇い入れた場合の支給額がアップします。
≪内容≫
平成21年2月6日から障害者の方をハローワーク等の紹介により雇い入れ
た中小企業事業主に対して、支給額がアップします。
≪支給要件≫
○対象となる事業主の要件
・対象労働者を1年以上継続して雇用する者として雇い入れること
(または期間の定めのない契約)
・対象労働者の所定労働時間を週あたり20時間以上として雇用保険被保険者
として雇い入れること
≪支給額・期間等≫
※( )は大企業
(5)特定求職者雇用開発助成金
中小企業事業主が60歳以上65歳未満の高齢者及び母子家庭の母等を
雇い入れた場合の支給額がアップします。
(平成21年2月6日 適用)
≪内容≫
60歳以上65歳未満の高齢者、母子家庭の母等を公共職業安定所等の紹介
により雇い入れた
事業主を対象とした中小企業事業主に対する支援の拡充を行います。
≪支給要件≫
○対象労働者
・雇入れ時点において60歳以上65歳未満の高齢者
・母子家庭の母等
○対象となる事業主の要件
・中小企業事業主
・対象労働者を1年以上継続して雇用する者として雇い入れること
(又は期間の定めのない契約)
・被保険者として雇い入れること
≪支給額・期間等≫
※( )は、6ヵ月毎に支給する額で、年2回まで、総計30~90万円
(6)高齢者雇用開発特別奨励金
(平成21年2月6日 適用)
≪内容≫
雇い入れ日の満年齢が65歳以上の高年齢求職者をハローワークの紹介により
1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主に助成を行います。
≪支給要件≫
○対象労働者
・雇入れ時点において65歳以上の者
・雇用保険被保険者資格の喪失から3年以内に雇入れられた者
・雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日前1年間に被保険者期間が
6ヶ月以上あった者
○対象となる事業主の要件
・対象労働者を1年以上継続する者として雇入れること(又は期間の定めのない契約)
・対象労働者の所定労働時間を週あたり20時間以上として雇い入れること
≪支給額・期間等≫
※( )は、6ヵ月毎に支給する額で、年2回まで、総計30~90万円
(7)派遣労働者雇用特別奨励金
(平成21年2月6日 適用)
≪内容≫
派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる派遣先事業主に
対し奨励金を支給します。
○対象労働者
・派遣期間満了前の派遣労働者
○対象事業主・派遣労働者が派遣されている派遣先事業所が、当該労働者を
直接常用雇用すること
≪支給額・期間等≫
<平成21年4月1日から労災保険率大幅見直し>
(1月22日 労働新聞)
厚生労働省は、平成21年4月1日から労災保険料の算定基礎となる労災保険率を大幅に見直す。
料率の引下げが決まったのは全54業種中38業種、引上げが5業種、据置きが11業種となっている。
この結果、労災保険率の加重平均は1000分の7.0から1000分の5.4に下がり、事業主の保険料負担は、年間で約1827億円の減少となる見込みである。併せて、請負による建設の事業にかかわる労務費率も改定するとした。
労災保険率は、労災保険の財務均衡を保つため、おおむね3年ごとに改定を行なっている。事業主の労働災害防止へのインセンティブをより高めるという観点を踏まえ、公労使三者の検討を経て決定する。
それによると、全54業種のうち、労災保険率を引き下げるのは38業種、引き上げるのが、5業種、据置きが11業種となっている。
業種別にみると、建設事業では、8業種中7業種で労災保険率を引き下げる。たとえば、「水力発電施設、ずい道等新設事業」では1000分の118から103に、「道路新設事業」は、1000分の21から15になる。
製造業は、25業種中18業種で引き下げる一方、4業種で引き上げ、3業種で据え置く。「化学工業」で1000分の6.5から5に、「金属製品製造業又は金属加工業」で1000分の14から11に引き下げるが、「非鉄金属精錬業」では1000分の7.5から8.5に引き上げる。
このほか、運輸業の4業種全部と、その他の事業の8業種中5業種でそれぞれ引下げが決まった。厚労省では「労災発生状況の改善や社会復帰促進事業にかかわる給付縮小などの影響が大きいとしている。
労務費率は、建設の事業における賃金総額の算定に当たり請負金額に乗ずる率をいう。「舗装工事業」が20%から19%へダウンするが、「鉄道又は軌道新設事業」(23%→24%)、「既設建築物設備工事業(21%→22%)などで引き上げる。
※その他の事業のうち、
ビルメンテナンス業 1000分の6.5→6
通信業、放送業、新聞業又は出版業 1000分の4.5→3
卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の5→4
金融業、保険業又は不動産業 1000分の4.5→3
その他の各種事業 1000分の4.5→3
に変更になります。
<労働基準法の一部改正法が成立>
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
<1>時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます。)
□1か月に60時間を超える時間外労働を行なう場合・・・50%以上
○1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%
に引き上げられます。(割増賃金の引き上げは、時間外労働が対象です。休日労働(35%)
と深夜労働(25%)の割増賃金率は、変更ありません。
①資本金の額または出資の総額が
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
または
②常時使用する労働者数が
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下
(注)事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。
□割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます。
○事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行なった労働者
に対して、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金
の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
○労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要
です。
(労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要
です。)
<2>割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課せられます
(企業規模にかかわらず、適用されます)
□限度時間(1か月45時間)を超える時間外労働を行なう場合・・・25%を超える率
○「時間外労働の限度基準」により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行なう場合
には、あらかじめ労使で、特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があり
ますが、新たに、
①特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増
賃金率も定めること
②①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
③月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
が必要となります。
<3>年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります
(企業規模にかかわらず、適用されます)
○現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定
を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
○年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択
することができます。
(注)例えば、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に
変更することはできません。
<助成金8本を創設・拡充>
(12月8日 労働新聞)
厚生労働省は、補正予算に盛り込まれた生活・雇用支援対策の一環として、12月1日から8本の助成金・奨励金の創設・拡充を行なった。
中小企業緊急雇用安定助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金などを創設した一方、試行雇用奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金などを拡充している。若年の非正社員や高齢者といった再就職が難しい労働者層や中小企業における雇用支援を重点としている。
臨時国会で成立した平成20年度補正予算「安心実現のための緊急総合対策」では、非正規雇用対策、中小企業の雇用維持支援、高齢者・障害者の就労支援などが柱となっている。
厚労省では、同緊急総合対策の一環として、12月1日に関係規則を改正し、雇用保険財源による8つの助成金・奨励金の創設・拡充を実施した。
中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金から分離、創設した。原材料高などにより事業活動に悪影響を受ける中小企業事業主の雇用維持支援をするため、休業、教育訓練、出向にかかわる手当、賃金への助成を手厚くしている。助成率を5分の4(旧制度3分の2)、支給日数を200日(同150日)に引き上げた。
試行雇用奨励金の拡充では、対象年齢層を「45歳以上65歳未満」と「35歳未満」に限定していたが、新たに「65歳以上」および「35歳以上40歳未満」の求職者を追加適用した。助成額は従来どおり。
トライアル雇用後に年長フリーターを常用雇用した場合に支給する若年者雇用促進特別奨励金についても、支給対象年齢層が「25歳以上35歳未満」だったのを「25歳以上40歳未満」に拡充。中小企業に対する支給額は30万円から45万円に増額している。実施期間も平成22年まで1年間延長した。
創設した高年齢者雇用開発特別奨励金は、65歳以上の求職者を公共職業安定所などの紹介により、1年以上雇用する労働者として雇い入れた事業主に支給する。支給額は、雇用者1人につき50万円、中小企業で同60万円となっている。
障害者雇用を支援する特定就職困難者雇用開発助成金は、支給額を増額した。
<助成金・奨励金の創設・拡充>
(1)雇用調整助成金制度の改正
①中小企業緊急雇用安定助成金の創設
(2)特定求職者雇用開発助成金制度の改正
①特定就職困難者雇用開発助成金の拡充
②高年齢者雇用開発特別奨励金の創設
(3)試行雇用奨励金制度の改正
①試行雇用奨励金の拡充
②若年者雇用促進特別奨励金の拡充
(4)地域雇用開発助成金制度の改正
①地域再生中小企業創業助成金の創設
②雇用創造先導的創業等奨励金の創設
(5)人材確保等支援助成金制度の改正
①介護未経験者確保等助成金の創設
※中小企業緊急雇用安定助成金の申請を代行いたします。
代行手数料は完全成功報酬制で、受給された金額の15%
です。
お問合せは下記ページからお願いいたします。
http://www.nakatani-sr.jp/article/13111253.html
<平成21年度から労働保険年度更新の申告・納付時期が変わります>
平成21年度の年度更新は、平成21年6月1日(月)から7月10日(金)までです。
なお、保険料の算定期間に変更はありません。
(参考)平成21年度年度更新時の保険料算定期間
平成20年度確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金・・・・・・・・・・・・・・平成20年4月日から平成21年3月31日まで
平成21年度の労働保険料の延納(分割納付)については、下記のとおりとなります。
第1期納付期限・・・平成21年7月10日(金)
第2期納付期限・・・平成21年11月2日(月)
第3期納付期限・・・平成22年2月1日(月)
※厚生労働省のリーフレットはこちら
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/dl/leaflet09a.pdf
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