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<平成21年4月1日から労災保険率大幅見直し>

                                     (1月22日 労働新聞)

厚生労働省は、平成21年4月1日から労災保険料の算定基礎となる労災保険率を大幅に見直す。

料率の引下げが決まったのは全54業種中38業種、引上げが5業種、据置きが11業種となっている。

この結果、労災保険率の加重平均は1000分の7.0から1000分の5.4に下がり、事業主の保険料負担は、年間で約1827億円の減少となる見込みである。併せて、請負による建設の事業にかかわる労務費率も改定するとした。

労災保険率は、労災保険の財務均衡を保つため、おおむね3年ごとに改定を行なっている。事業主の労働災害防止へのインセンティブをより高めるという観点を踏まえ、公労使三者の検討を経て決定する。

それによると、全54業種のうち、労災保険率を引き下げるのは38業種、引き上げるのが、5業種、据置きが11業種となっている。

業種別にみると、建設事業では、8業種中7業種で労災保険率を引き下げる。たとえば、「水力発電施設、ずい道等新設事業」では1000分の118から103に、「道路新設事業」は、1000分の21から15になる。

製造業は、25業種中18業種で引き下げる一方、4業種で引き上げ、3業種で据え置く。「化学工業」で1000分の6.5から5に、「金属製品製造業又は金属加工業」で1000分の14から11に引き下げるが、「非鉄金属精錬業」では1000分の7.5から8.5に引き上げる。

このほか、運輸業の4業種全部と、その他の事業の8業種中5業種でそれぞれ引下げが決まった。厚労省では「労災発生状況の改善や社会復帰促進事業にかかわる給付縮小などの影響が大きいとしている。

労務費率は、建設の事業における賃金総額の算定に当たり請負金額に乗ずる率をいう。「舗装工事業」が20%から19%へダウンするが、「鉄道又は軌道新設事業」(23%→24%)、「既設建築物設備工事業(21%→22%)などで引き上げる。

※その他の事業のうち、

ビルメンテナンス業 1000分の6.5→6

通信業、放送業、新聞業又は出版業 1000分の4.5→3

卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の5→4

金融業、保険業又は不動産業 1000分の4.5→3

その他の各種事業 1000分の4.5→3

に変更になります。


 

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