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<出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。>
平成21年10月1日以降のご出産から適用されます。
☆支給額を4万円引き上げます☆
※胎児週数22週未満の出産の場合は39万円になります。
☆支給方法が変わります(直接支払制度)☆
病院などからの申請により、協会けんぽから出産育児一時金を病院などに直接支払います。
加入者(被保険者)からの請求手続きが不要となり、病院などの窓口にて出産費用を支払う際に経済的負担の軽減がされます。
ポイント1:出産費用が出産育児一時金の支給額を超えたとき
→退院時にその差額分を病院などにお支払いください。
ポイント2:出産費用が出産育児一時金の支給額を下回るとき
→協会けんぽへ請求いただくことによりその差額分を加入者にお支払します。
※病院などによっては直接支払制度の準備が整っていない場合がありますので、病院などにご確認ください。
◆直接支払制度を利用できない(しない)場合は、従来どおり加入者(被保険者)から協会けんぽに支給申請をしてください。出産費用は退院時に病院などにいったんご自身でお支払ください。
◆本制度の導入にともない、出産育児一時金の事前申請制度は平成21年9月30日で廃止となります。
この制度は、緊急の少子化対策の一環として、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの暫定措置として実施されます。
お問合せは、加入している協会けんぽ各支部、または出産される病院などにお願いします。
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
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