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<労働基準法の一部改正法が成立>

長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。

<1>時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
    (中小企業については、当分の間、適用が猶予されます。)

□1か月に60時間を超える時間外労働を行なう場合・・・50%以上

 ○1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%
  に引き上げられます。(割増賃金の引き上げは、時間外労働が対象です。休日労働(35%)
  と深夜労働(25%)の割増賃金率は、変更ありません。 

 ○ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。
  (中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされて
   います。)

※猶予される中小企業

①資本金の額または出資の総額が

 小売業      5,000万円以下
 サービス業   5,000万円以下
 卸売業               1億円以下
 上記以外            3億円以下

         または

②常時使用する労働者数が

 小売業         50人以下
 サービス業   100人以下
 卸売業       100人以下
 上記以外    300人以下

 (注)事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。

□割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます。

 ○事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行なった労働者
  に対して、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金
  の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。

 ○労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要
  です。
  (労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要
   です。)

<2>割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課せられます
     (企業規模にかかわらず、適用されます)

□限度時間(1か月45時間)を超える時間外労働を行なう場合・・・25%を超える率

 ○「時間外労働の限度基準」により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行なう場合
   には、あらかじめ労使で、特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があり
   ますが、新たに、
   ①特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増
    賃金率も定めること
   ②①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
   ③月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
   が必要となります。

<3>年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります
    (企業規模にかかわらず、適用されます)

 ○現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定
  を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

 ○年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択
  することができます。

  (注)例えば、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に
     変更することはできません。

 

 
  

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