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<労働基準法の一部改正法が成立>
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
<1>時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます。)
□1か月に60時間を超える時間外労働を行なう場合・・・50%以上
○1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%
に引き上げられます。(割増賃金の引き上げは、時間外労働が対象です。休日労働(35%)
と深夜労働(25%)の割増賃金率は、変更ありません。
①資本金の額または出資の総額が
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
または
②常時使用する労働者数が
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下
(注)事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。
□割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます。
○事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行なった労働者
に対して、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金
の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
○労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要
です。
(労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要
です。)
<2>割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課せられます
(企業規模にかかわらず、適用されます)
□限度時間(1か月45時間)を超える時間外労働を行なう場合・・・25%を超える率
○「時間外労働の限度基準」により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行なう場合
には、あらかじめ労使で、特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があり
ますが、新たに、
①特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増
賃金率も定めること
②①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
③月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
が必要となります。
<3>年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります
(企業規模にかかわらず、適用されます)
○現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定
を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
○年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択
することができます。
(注)例えば、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に
変更することはできません。
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