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<助成金8本を創設・拡充>

(12月8日 労働新聞)

厚生労働省は、補正予算に盛り込まれた生活・雇用支援対策の一環として、12月1日から8本の助成金・奨励金の創設・拡充を行なった。

中小企業緊急雇用安定助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金などを創設した一方、試行雇用奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金などを拡充している。若年の非正社員や高齢者といった再就職が難しい労働者層や中小企業における雇用支援を重点としている。

臨時国会で成立した平成20年度補正予算「安心実現のための緊急総合対策」では、非正規雇用対策、中小企業の雇用維持支援、高齢者・障害者の就労支援などが柱となっている。

厚労省では、同緊急総合対策の一環として、12月1日に関係規則を改正し、雇用保険財源による8つの助成金・奨励金の創設・拡充を実施した。

中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金から分離、創設した。原材料高などにより事業活動に悪影響を受ける中小企業事業主の雇用維持支援をするため、休業、教育訓練、出向にかかわる手当、賃金への助成を手厚くしている。助成率を5分の4(旧制度3分の2)、支給日数を200日(同150日)に引き上げた。

試行雇用奨励金の拡充では、対象年齢層を「45歳以上65歳未満」と「35歳未満」に限定していたが、新たに「65歳以上」および「35歳以上40歳未満」の求職者を追加適用した。助成額は従来どおり。

トライアル雇用後に年長フリーターを常用雇用した場合に支給する若年者雇用促進特別奨励金についても、支給対象年齢層が「25歳以上35歳未満」だったのを「25歳以上40歳未満」に拡充。中小企業に対する支給額は30万円から45万円に増額している。実施期間も平成22年まで1年間延長した。

創設した高年齢者雇用開発特別奨励金は、65歳以上の求職者を公共職業安定所などの紹介により、1年以上雇用する労働者として雇い入れた事業主に支給する。支給額は、雇用者1人につき50万円、中小企業で同60万円となっている。

障害者雇用を支援する特定就職困難者雇用開発助成金は、支給額を増額した。

<助成金・奨励金の創設・拡充>

(1)雇用調整助成金制度の改正

 ①中小企業緊急雇用安定助成金の創設

(2)特定求職者雇用開発助成金制度の改正

 ①特定就職困難者雇用開発助成金の拡充

 ②高年齢者雇用開発特別奨励金の創設

(3)試行雇用奨励金制度の改正

 ①試行雇用奨励金の拡充

 ②若年者雇用促進特別奨励金の拡充

(4)地域雇用開発助成金制度の改正

 ①地域再生中小企業創業助成金の創設

 ②雇用創造先導的創業等奨励金の創設

(5)人材確保等支援助成金制度の改正

 ①介護未経験者確保等助成金の創設

※中小企業緊急雇用安定助成金の申請を代行いたします。

代行手数料は完全成功報酬制で、受給された金額の15%
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