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<雇用保険法等の一部を改正する法律の概要>
1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
(1)受給資格要件の緩和
有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等については、解雇・倒産等
の場合と同様に、6か月の被保険者期間で受給資格を得られるようにする。
(2)給付日数の暫定的な充実
有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等の給付日数を解雇・倒産等
による離職者並に充実する。(3年間の暫定措置)
※現在所定給付日数は勤続年数に応じて90日から150日ですが、勤続年数・年齢
に応じて90日から330日になります。
(3)適用基準の見直し(適用日:平成21年4月1日)
現在の短時間労働者についての雇用保険の適用基準「1年以上雇用見込み」を
「6か月以上雇用見込み」に緩和する。
2.再就職が困難な場合の支援の強化
(1)給付日数の延長
離職者の年齢や雇用失業情勢の地域差等を考慮し、特に再就職が困難な場合
について給付日数を延長する。(3年間の暫定措置)
□対象者
解雇・倒産等により離職した特定受給者もしくは雇止めにより離職した有期雇用者
のうち、①〜③のいずれかに該当する者
①45歳未満の求職者
②雇用情勢が厳しい地域として厚生労働大臣が定める地域の休職者
③公共職業安定所長が、特に再就職のための支援を計画的に行なう必要があると
認めた者
□延長日数
60日(ただし、被保険者期間が20年以上で、35歳以上60歳未満である場合には、
30日)
3.安定した再就職へのインセンティブの強化
(1)再就職手当の受給要件の緩和及び給付率の引き上げ等(3年間の暫定措置)
①再就職手当について、受給要件を緩和するとともに、給付率を引き上げる
②常用就職支度手当についても、「40歳未満の者」を支給対象に加え、給付率を
40%に引き上げる。
(2)職業訓練に必要な諸般の負担軽減
職業訓練を受講する者に対し、受講手当の額を引き上げる。
日額500円→700円
4.育児休業給付の見直し
(1)育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金の統合
全額を育児休業期間中に支給する。(給付率50%)
(2)育児休業者職場復帰給付金の給付率引上げ(10%→20%)を当分の間
延長する
5.雇用保険料率の引下げ
平成21年度の失業等給付に係る雇用保険料率を暫定的に0.4%引き下げる。
※現在の被保険者負担分が0.6%→0.4%になります。
事業主負担分も同じく0.6%→0.4%になります。雇用二事業費分はそのままの
0.3%ですので、被保険者、事業主負担分を足すと現在の1.5%→1.1%になります。
施行期日
平成21年3月31日(4については、平成22年4月1日)
下記の厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
中谷社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
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会員番号:00005714号
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