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<改正育児・介護休業法の施行日平成22年6月30日に決定>
改正育児・介護休業法の一部施行日が平成22年6月30日に決まりました。企業は、いわゆる「パパ・ママ育休プラス(子が1歳2か月になるまで育児休業を認める制度)」などを導入することが義務になります。
■■ 平成22年6月30日に施行される内容 ■■
●パパ・ママ育休プラス(父母で育児休業を取得する場合の育児休業可能期間の延長)
共働き世帯で、父母がともに育児休業を取得する場合、原則として子が1歳2か月に達するまでにそれぞれ1年を超えない範囲で休業できるようにする必要があります(現在は原則として「子が1歳に達するまでの間」です)。
●出産後8週間以内における父親の育児休業取得促進
配偶者の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、特例として、理由を問わず、育児休業を再度取得できるようになります(現在の制度では、一定の理由がある場合に限り、再度の取得が可能です)。
●配偶者が専業主婦(夫)である者の適用除外規定の廃止
現在は、労使協定を結ぶと、専業主婦(夫)を有する人には育児休業を認めないことが許されていますが、6月30日からは育児休業を認めなくてはいけなくなります。
●子の看護休暇の拡充
請求された場合、子の看護休暇を下記の日数分、与えなくてはいけなくなります。
・現行………小学校に入る前の子がいる場合、子の人数に関わらず一律年5日が限度
・改正後……小学校に入る前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日が限度
●介護のための短期の休暇制度の創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等が必要な人から請求された場合、年5日(対象家族が2人以上であれば年10日)までの介護休暇を与えなくてはいけなくなります。
●その他
従来の「勤務時間短縮等の措置」を厳密化し、「短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」を義務規定とするなどの改正が実施されます。(詳細はまだ政府発表されていませんので、決まりましたらお伝えします。ただし、100人以下の企業は、「その他」については、当分のあいだ猶予されます。)
これらはかなり重要な法改正になりますので、注意が必要です。
対応の仕方に不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
<賃金不払残業の是正結果>
監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されました。
平成21年10月22日に厚生労働省が発表した「賃金不払残業に係る是正支払の状況」によりますと、平成20年度に労働基準監督署の是正指導を受けて100万円以上の不払い残業代を支払った企業数は1,553社で、過去最多であった前年度に比べて175企業減りました。
支払額は、約196億円で、これも過去最多の前年に比べて減少しました。しかし、対象労働者数は、18万730人で前年度と比べて1,187人増加しています。
マクドナルド事件から日が経ち、「名ばかり管理職」の問題もあまり騒がれなくなってきていますが、監督署の是正指導は毎年行なわれています。
■■ 賃金不払残業に係る是正支払の状況 ■■ ●是正企業数 1,553企業〔前年度比175企業減〕
●是正金額 196億1,351万円〔前年度比約45億円減〕
●対象労働者数 18万730人〔前年度比1,187人増〕
<100万円以上の割増賃金の是正支払状況>
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