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<「改正育児・介護休業法」が成立しました。>

平成21年7月1日に育児休業・介護休業に関する法律を改正する法律が公布されました。

この法律の一部は「9月末までに」、残りは「来年6月末までに」施行されることになります。

■■■■平成21年9月末までに変更されるポイント!■■■■■■■■■

① 企業が、育児休業、介護休業等の規定に違反し、厚生労働大臣の勧告を受けたのに、それに従わなかった場合、企業名などを公表できるようになりました。

② 必要な報告をしなかったり、嘘の報告をした企業には、「20万円以下の過料」を課せることになりました。

 →最近、「育休切り」が増えている問題を受け、育児・介護休業法の違反者には厳しく対応するよう、政府も方針を打ち出してきています。注意をしたいところです。

■■■■来年6月末までに変更されるポイント!■■■■■■■

改正点は細かい部分まで含めると、かなり多いのですが、ここでは企業が実際に対策をとらなくてはいけない重要な改正に絞って解説します。

① 今までは、配偶者が「専業主婦(夫)」などであった場合、労使協定を結んでいれば、そういう従業員が育児休業を取ることを企業は拒むことができました。しかし今回の改正で、労使協定を結んでも拒否することができなくなります。

 →労使協定の内容を見直しましょう。

② 同一の子について、「父」と「母」の両方が育児休業をとる場合、「原則として子が1歳2か月に達するまで、それぞれ1年以内で」取得可能になります(今までは「原則として子が1歳に達するまで」)。

 →就業規則(育児・介護休業規定など)の内容を見直しましょう。

③ 今までは、子供が何人であろうと、子供のいる従業員には「年5労働日を限度」に子供の看護をするための休暇をとれるようにするというのが義務でしたが、今後、子供が「2人以上」の場合「10労働日を限度」に休暇をとれるようにしなくてはいけなくなります(ただし、有給にする必要はありません)。

 →子供が1人の場合と、2人以上の場合に分けて就業規則を規定し直しましょう。

④ 3歳までの子供を育てている従業員が希望した場合は、所定労働時間を短縮する措置を取らなくてはいけないことになりました。ただし、労働時間を短縮するのが困難な業務の場合は、フレックスタイム制の導入に替えられます。

 →就業規則(育児・介護休業規定など)の内容を見直しましょう。

⑤ 要介護状態にある家族の介護などを行う従業員には、「年5労働日(要介護状態の対象家族が2人以上の場合は10労働日)を限度」に介護休暇を与えなくてはいけないことになりました。

 →介護休暇について、就業規則(育児・介護休業規定など)に規定を追加しましょう。

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