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<助成金の新設・拡充情報>

(第2次補正予算 平成2126日適用分)

(1)中小企業緊急雇用安定助成金

(2)雇用調整助成金

(3)労働移動支援助成金(離職者住居支援給付金)*129日遡及適用

(4)特定求職者雇用開発助成金(障害者雇用にかかる中小企業拡充)

(5)特定求職者雇用開発助成金(60歳〜64歳・母子家庭の母等にかかる中小企業拡充)

(6)高年齢者雇用開発特別助成金

(7)派遣労働者雇用特別奨励金

(8)障害者雇用ファースト・ステップ奨励金

(9)若年者等正規雇用化特別奨励金

10)特例子会社等設立促進助成金

11)介護未経験者確保等助成金

12)介護労働者設備等整備モデル奨励金

 

(1)中小企業緊急雇用安定助成金

(平成
2126日 適用)


雇用維持に取組む中小企業主をより支援するため中小企業緊急雇用安定助成金
が拡充されました。
 

≪内容≫

事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者
を一時的に
休業・教育訓練、または出向させた場合に休業、教育訓練または出向に係る
手当、若しくは
賃金等の一部を助成します。*休業等の実施前に、計画届が必要となりま
すので、ご注意ください。
 

 ≪支給要件≫

イ 事業活動の縮小要件

()最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月間または前年同期と比較して減少していること

()前期決算等の経常利益が赤字であること(ただし、()の減少が5%以上である場合
      は不要)


ロ 対象労働者  

・雇用保険の被保険者
    

・雇用保険の被保険者でなく、6ヶ月以上雇用されている者
 

(週の所定労働時間が20時間以上であることが必要)
 

 ≪支給額・期間など≫

イ 対象期間…事業主の指定した日から1年間

ロ 支給額

()休業→休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の4/5

()教育訓練→賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の4/5  

教育訓練費 1人1日あたり 6,000円


()出向→負担額の4/5

ハ 支給限度日数…3年間で300日(最初の1年間の支給限度日数は200日)   

 

(2)雇用調整助成金

(平成
2126日 適用)
雇用維持に取組む事業主をより支援するため、雇用調整助成金が拡充されました。
(主に大企業事業主)

 ≪内容≫

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(主に大企業事業主)が、その雇用する
労働者を一時的に
休業・教育訓練または出向させた場合に、休業・教育訓練
または出向に係る手当若しくは賃金等の
一部を助成します。  

*休業等の実施前に、計画届が必要となりますのでご注意ください。
 

 ≪支給要件≫

イ 事業活動の縮小要件  

最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月間または前年同期と比較して5%以上減少していること


ロ 対象労働者 

・雇用保険の被保険者
  

・雇用保険の被保険者ではなく、6ヶ月以上雇用されている者
  
(週の所定労働時間が20時間以上であることが必要)
 

 ≪支給額・期間など≫

イ 対象期間…事業主の指定した日から1年間

ロ 支給額

()休業→休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の2/3

()教育訓練→賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の2/3   

          教育訓練費 1人1日あたり 1,200円


()出向→負担額の2/3

ハ 支給限度日数…3年間で300日(最初の1年間の支給限度日数は200日) 


(3)労働移動支援助成金(離職者住居支援給付金)

(平成129日 適用)

≪内容≫

再就職援助計画の認定を受けた雇用保険適用事業主が、雇い止めや解雇を行った
派遣労働者または有期契約労働者に対して、離職後も引き続き住居を無償で提供す
る場合に助成を行います。(平成20129日に遡って適用) 

≪支援要件≫

○対象労働者 
①雇用保険被保険者であること 
②6ヶ月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の者 
(週の所定労働時間が20時間以上の者)

 ≪支給額・期間等≫

○支給額…対象労働者1名当たり6万円
○対象期間…最長6ヶ月まで

 

(4)特定求職者雇用開発助成金

中小企業事業主が障害者を雇い入れた場合の支給額がアップします。

≪内容≫

平成21年2月6日から障害者の方をハローワーク等の紹介により雇い入れ
た中小企業事業主に対して、支給額がアップします。

≪支給要件≫

○対象となる事業主の要件

・対象労働者を1年以上継続して雇用する者として雇い入れること
(または期間の定めのない契約)

・対象労働者の所定労働時間を週あたり20時間以上として雇用保険被保険者
として雇い入れること

≪支給額・期間等≫

特定求職者.bmp

※(  )は大企業 

 

(5)特定求職者雇用開発助成金

中小企業事業主が60歳以上65歳未満の高齢者及び母子家庭の母等を
雇い入れた場合の支給額がアップします。

(平成21年2月6日 適用)

≪内容≫

60歳以上65歳未満の高齢者、母子家庭の母等を公共職業安定所等の紹介
により雇い入れた

事業主を対象とした中小企業事業主に対する支援の拡充を行います。

≪支給要件≫

○対象労働者

・雇入れ時点において60歳以上65歳未満の高齢者 

・母子家庭の母等

○対象となる事業主の要件

・中小企業事業主 

・対象労働者を1年以上継続して雇用する者として雇い入れること 
(又は期間の定めのない契約)
 

・被保険者として雇い入れること

≪支給額・期間等≫

特定2.bmp

※(  )は、6ヵ月毎に支給する額で、年2回まで、総計30~90万円



(6)高齢者雇用開発特別奨励金

(平成
2126日 適用)


 ≪内容≫

雇い入れ日の満年齢が65歳以上の高年齢求職者をハローワークの紹介により
1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主に助成を行います。

 ≪支給要件≫

○対象労働者
・雇入れ時点において65歳以上の者
・雇用保険被保険者資格の喪失から3年以内に雇入れられた者
・雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日前1年間に被保険者期間が
 
6ヶ月以上あった者


○対象となる事業主の要件
・対象労働者を1年以上継続する者として雇入れること(又は期間の定めのない契約)
・対象労働者の所定労働時間を週あたり20時間以上として雇い入れること 

≪支給額・期間等≫

高年齢者.bmp

※(  )は、6ヵ月毎に支給する額で、年2回まで、総計30~90万円


(7)派遣労働者雇用特別奨励金

(平成21年2月6日 適用)


≪内容≫

派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる派遣先事業主に
対し奨励金を支給します。


○対象労働者
・派遣期間満了前の派遣労働者

○対象事業主・派遣労働者が派遣されている派遣先事業所が、当該労働者を
 直接常用雇用すること
 

≪支給額・期間等≫

派遣.bmp

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【所属】
大阪府社会保険労務士会
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