社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング

 〒530-0014  大阪市北区鶴野町3-9    ザ・梅田タワー2501

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

 

<退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し>

嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いの一部改正について
(平成22年9月1日から実施) 

  
 

平成22年8月末日までは、特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年により退職後継続再雇用(※)される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時(同日得喪)に年金事務所へご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとしていました。

これらの方に加えて、平成22年9月1日以降は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者(60歳以上65歳未満)が、

① 定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※)された場合
(定年前の退職の場合でも可)

② 定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(※)された場合

同日得喪対象となります。

(※)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。 


再雇用契約が有期契約の場合には、65歳になるまでなら、その契約の都度(何回でも)同日得喪することができます。(1等級の変動でも可)

 

 

お問合せ・ご相談

事務所所在地

中谷社会保険労務士事務所

〒530-0014

大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501

TEL/FAⅩ 06-7171-2988

阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-7171-2988

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

社労士何でも無料電話相談 実施中です!  大阪府 大阪市 社会保険労務士  

労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

主な営業地域
大阪(大阪府、大阪市) 

お問い合わせはこちら

お電話でのお問合せ・相談予約

06-7171-2988

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

中谷剛三2.jpg
講師横.bmp
講師台.bmp

社会保険労務士 中谷剛三       【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号

【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号

【住所】
大阪市北区鶴野町3-9 
ザ・梅田タワー2501

中谷社会保険労務士事務所

住所

〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9
ザ・梅田タワー2501

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日