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<退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し>
嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いの一部改正について
(平成22年9月1日から実施)
平成22年8月末日までは、特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年により退職後継続再雇用(※)される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時(同日得喪)に年金事務所へご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとしていました。
これらの方に加えて、平成22年9月1日以降は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者(60歳以上65歳未満)が、
① 定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※)された場合(定年前の退職の場合でも可)
② 定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(※)された場合
も同日得喪対象となります。
(※)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
再雇用契約が有期契約の場合には、65歳になるまでなら、その契約の都度(何回でも)同日得喪することができます。(1等級の変動でも可)
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