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<変形労働時間制>

変形労働時間制は、週平均40時間以内の範囲で、36協定届によらず、割増賃金を支払うことなく、特定の日・週に法定労働時間の原則を超えて労働させることができる制度です。

各制度ごとに平均する期間の限度など条件が定められ、導入には書面による労使協定書の締結や就業規則の変更を要することがあります。

なお、所定労働時間等を超えて制度の対象者を労働させる場合は、36協定の範囲内とすること、割増賃金を支払うことを要する場合があります。


■1箇月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)

過半数組合等との労使協定書又は就業規則により、1箇月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、各労働日の労働時間を具体的に定めるもの。協定書は届出が必要です。

◆月末が忙しく、月始めが比較的暇である場合、その繁閑に合わせて労働日や労働時間を設定し、1週間当たりの平均労働時間を40時間とする例

(平成○年○月の場合)
・休日:毎週日曜日、第1・3土曜日、国民の祝日
・労働時間:
  1日から24日まで;1日7時間
  25日から31日まで;1日8時間30分

〔1週間当たりの労働時間の計算方法〕
①18日(1日から24日までの労働日)×7時間=126時間(労働時間)
②6日(25日から31日までの労働日)×8.5時間=51時間(労働時間)
③126時間+51時間=177時間(1ヵ月の労働時間)
④177時間×7日/31日≒39.97時間(1週間当たりの労働時間<40時間)

1週間当たりの労働時間は39.97時間ですから、40時間をクリアしています。

【就業規則規定例】

第○条 所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制とし、1ヵ月を平均して1週40時間以内とする。

第○条 各日の就業時間及び休憩時間は次のとおりとする。
    1日~24日まで
    就業時間 1日7時間
    始業時刻 午前9時
    終業時刻 午後5時
    休憩時間 正午から午後1時まで

    25日~月末まで
    就業時間 1日8時間30分
    始業時刻 午前9時
    終業時刻 午後6時30分
    休憩時間 正午から午後1時まで

第○条 休日は次のとおりとする。
   1.日曜日並びに毎月第1、第3土曜日
   2.国民の祝祭日(祝日が日曜日と重複するときは翌月曜日)
   3.お盆及び年末年始休暇



■1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)

過半数組合等との労使協定書により、1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めるもの。協定書は届出が必要です。

あらかじめ業務の繁閑を見込んで労働時間を配分するので、突発的なものを除き、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度です。

◆業務の繁閑に合わせた休日の設定により、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とする例

(平成○年の場合)

・休日:毎週日曜日、国民の祝日、年末・年始等
    1月から3月までの閑散期;毎週土曜日
    4月から9月までの通常期;第1、3土曜日
    10月から12月までの繁忙期;土曜日は勤務日
・労働時間:1日8時間

〔1週間当たりの労働時間の計算方法〕

①365日-105日=260日(年間労働日)
②260日×8時間=2,080時間(年間労働時間)
③2,080時間×7日/365日≒39.90時間(1週間当たりの労働時間<40時間

1週間当たりの労働時間は39.9時間ですから、40時間をクリアしています。
なお、1年単位の変形労働時間制を採用するには、必要事項について労使協定を結び、所定の様式により所轄労働基準監督署に届け出ることが必要です。

【労使協定例】

第1条 平成○年1月1日から平成○年12月31日までの1年間の勤務時間については、本協定の定めるところによるものとする。

第2条 前条の期間中における各日の所定労働時間は8時間、始業時刻は午前8時、終業時刻は午後5時とする。なお、休憩時間は正午から午後1時までとする。

第3条 第1条の期間中における休日は、毎日曜日、別に定める休日表により休日と定める土曜日、国民の祝日(祝日が日曜日と重複するときは翌月曜日、年末・年始、ゴールデンウィーク、お盆休暇及び創立記念日とし、1週間の所定労働時間が1年を平均して40時間以内となるように労使協定で定める別紙年間カレンダーのとおりとする。

【就業規則規定例】

第○条 1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの所定労働時間は8時間、始業時刻は午前8時、終業時刻は午後5時、休憩時間は正午から午後1時までとする。
なお、年間における休日は、労使協定において別途定める年間カレンダーによるものとする。



■フレックスタイム制(労働基準法32条の3)

就業規則等により始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者について、過半数組合等との労使協定書により、対象となる労働者の範囲、清算期間(1箇月以内)、清算期間における総労働時間等の事項を定めるもの。清算期間内を平均し1週40時間を超えて労働させる場合は、36協定の締結届出・割増賃金の支払を要します。


ほかに、規模30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業を対象とした、1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)があります。

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