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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定める仕組みが廃止されました。

65歳未満の定年制を採用し、65歳までの継続雇用の対象者を労使協定で限定している企業は、制度の見直しが必要です。平成25年4月から厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられるのに対応して、定年・継続雇用制度の見直しが必要となります。

今回の改正で労使協定で定める継続雇用の対象者を限定する基準が廃止されたため、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とするよう、この基準を削除する就業規則の変更が必要となります。

ただし、就業規則に定める解雇・退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、継続雇用しないことができます。

さらに、平成36年度までは、年金(報酬比例部分)の支給開始年齢(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)以降の人に継続雇用の対象者を限定する基準を適用することができる経過措置が設定されています。

この経過措置は厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢にあわせて設定されており、

平成27年度までは61歳以上の人に対しては平成30年度までは62歳以上の人に対しては

継続雇用制度の対象者

平成33年度までは63歳以上の人に対しては平成36年度までは64歳以上の人に対しては

基準の適用が可能

となっています。

具体的には平成25年4月1日に60歳の定年を迎える従業員が希望すれば、その時点で解雇事由か退職事由に該当しない限り、原則1年間の再雇用契約をしなければなりません。

しかし、2年目の契約を締結する時点で、労使協定で定めた更新基準をクリアーできていないのであれば、契約更新をしないことができます。

ですので、再雇用基準と契約更新基準とをわけて、今回新たに協定しておく必要があります。

もちろん、従来からそうですが、継続雇用時の労働条件は規制されていませんので、当該労働条件が合理的な労働条件の提示であって、合意にいたらない場合には結果的には継続雇用されないことになります。

マスコミ報道では、平成25年4月1日からは希望すれば全員が65歳まで再雇用されるようになるかのように、報道されていますが、必ずしもそうではありませんので、事業主様は早めの対策をお勧めいたします。

【参考】今回の法改正後も、以下の点は変更ありません。

・定年年齢は60歳以上でなければならないこと。
・高年齢者雇用確保措置は3つの選択肢(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止)から選べること
(※今回の改正は、65歳への定年引上げではありません)
・この措置義務は、会社の制度を設ける義務であって、個々の労働者を雇用する義務ではないこと。
・高年齢者雇用安定法は、継続雇用時の労働条件を規制していないこと。
(※継続雇用時の労働条件は、事業主の合理的な裁量の範囲で設定可能です)



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