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<速報>本日、3月18日(月) 梅田の助成金センターへ訓練実施計画届を提出に行ってきました!
大阪府下で2番目に受理されました!この奨励金の内容等のご質問はTEL:06-6443-2090か下記のお問合せフォームからお願いいたします。
<速報> 3月14日(木) 厚生労働省からこの奨励金の詳細版が発表されました!
/_p/acre/24998/documents/130313-01b.pdf
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)や座学(OFF‐JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金を支給します。
※紹介予定派遣の場合に限り派遣先事業主も対象とします。
■訓練奨励金:訓練実施機関に訓練受講者1人1月当たり15万円
■正社員雇用奨励金:訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)
※正社員としての雇用経験等が少なく正社員として働くことが困難な若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合にご活用いただくことができます。
※事業主の方が1年度に計画することができる訓練の上限人月(訓練受講者月数の合計)は60人月となります。(例:3か月間の訓練を3人実施する場合:9人月)
若者チャレンジ訓練の対象となる者 |
35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者 ○過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね3年以上継続して雇用されたことがない者等であって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者 ○訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者、又は、紹介予定派遣に係る労働者派遣契約を派遣先事業主と締結する派遣元事業主であって、派遣先事業主と訓練実施計画を共同して作成する派遣元事業主と、期間の定めのある労働契約を締結する者 ※新規学校卒業予定者及び新規学校卒業者(卒業日以後の最初の3月31日を経過していない者)は対象となりません。 |
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本日、徳島労働局から発表されました。厚生労働省のホームページにもここまでの詳細は載っていません。
助成金額は以前から報道されていた金額ですが、助成金の対象者の範囲がある程度具体的になってきました。
助成金額も1事業所1年間60月上限ということは、1人1年間訓練すれば12月×15万円=180万円ですから5人1年間訓練すれば180万円×5人=900万円ということになりそうです。
新たに雇用しなくても、現在雇用している有期契約労働者に訓練しても支給されるようです。
徳島労働局に問合せると、3月18日(月)から徳島県下のハローワークで、この奨励金の求人を受け付けるようにおっしゃてました。
いずれにしても詳細は間もなく各労働局から発表されるようです。
3月7日(木) 社会保険労務士 中谷剛三
岐阜労働局から詳細が発表されました。 3月11日(月)
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/7768/20133893540.pdf
さらに詳しい詳細版が厚生労働省から発表されました。 3月14日(木)
/_p/acre/24998/documents/130313-01b.pdf
※3月18日(月)から各都道府県労働局で事前の計画届の受付が始まります!
この奨励金の内容についてのお問合せは電話:06−6443−2090か下記のお問合せフォームからご連絡ください!
中谷社会保険労務士事務所
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主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501