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<退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲が見直されます。>
退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変わります。(平成25年4月1日施行)
○従来、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される場合については、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時にご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。
○平成25年4月から、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、この取扱いの対象者を、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方だけではなく、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大することとしました。
■退職後継続再雇用される場合に再雇用された月から標準報酬月額を改定できる範囲■
これまでの対象の方
退職し、継続再雇用された「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利がある方
新たに対象となる方
退職し、継続再雇用された「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利のない方
退職し、継続再雇用された65歳以上の方(※70歳以上の健康保険のみ加入の方を含む)
【ご注意ください】
○60歳以降に退職後継続再雇用され、再雇用の最初の月から給与変動に対応した標準報酬月額の扱いを受けるためには、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時にご提出いただく必要があります。(なお、厚生年金基金及び健康保険組合に加入している事業所である場合には、当該基金、健康保険組合にも同様の届出が必要です。)
○被保険者資格取得届には、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)を添付していただく必要があります。
○健康保険の傷病手当金を受けている方は、新たに被保険者資格取得届を提出されると、再雇用後の標準報酬月額をもとに給付額の計算を行いますので、ご注意ください。
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※この同日得喪の取扱いは1回だけではなく、契約更新の度に行うことができます。
ついつい忘れがちな手続ですので、60歳以上の従業員の方の給与額が変更になる場合にはチェックが必要です。
60歳以上の従業員の最適賃金シミュレーションは次をご覧ください。
60歳以降、多くの方は厚生年金の支給が始まり、公共職業安定所からも高年齢者雇用継続給付が支給されます。
その結果、収入源は次の3種類となります。
賃金 在職老齢年金 高年齢者雇用継続給付
ただし、在職老齢年金と高齢者雇用継続給付は賃金との関連性が強いため、これらの制度を無視して60歳以降の賃金を決定すると、賃金を多く支払ったにも関わらず手取額が少なくなるといった逆転現象が起こることがあります。そのため、事前に高齢者最適賃金シミュレーションで賃金設計をすることが重要なのです。
・60歳以降の給与を約6割とし、賞与なし、老齢厚生年金月額125,000円と仮定
60歳前 | 60歳以降(賃金設計後) | |
給与月額 | 300,000円 | 183,000円 |
在職老齢年金月額 | 0円 | 101,700円 |
高年齢者雇用継続給付 | 0円 | 27,450円 |
総収入合計 | 300,000円 | 312,150円 |
控除額合計 | 43,679円 | 32,298円 |
従業員様手取額 | 256,321円 | 279,852円 |
企業様負担額 | 338,349円 | 215,298円 |
上記の1~6の全てのシミュレーション表を出力させていただく料金は
1名様分5,000円です。(その後のコンサルは別料金です。)
この申込書に記入して、FAXかメール添付でお送りください。
弊所に到着後2日から3日以内にシミュレーション表をお届けいたします。
メールでのお問合せは下記のフォームからお願いいたします。
中谷社会保険労務士事務所
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主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
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