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(平成23年12月7日)
厚生労働省は2011年12月7日、2年間の納付期限を過ぎて時効となった国民年金保険料について、旧社会保険事務所(現・年金事務所)が本来は収納できないのに「期限内に支払いがあった」とみなして収納し、結果的に年金を払い過ぎているケースがあることから、対応策の検討に入りました。該当する受給者に保険料を還付するとともに、過払い分の年金を返還してもらう案が浮上しています。
旧社会保険庁は、こうした「時効後収納」のケースを「期限内に納付したのと同じ扱い」とする異例の措置を内部で決め、厚労省も追認してきました。
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