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(平成23年11月8日)
京都市のコンピューター会社「エーディーディー」で裁量労働制の適用を受け、システムエンジニアとして勤務していた男性が、実際は裁量外の労働をしていたとして、会社に残業代など約1,600万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は10月31日、1,135万円の支払いを命じました。
裁量労働制では、専門性の高い職種等を対象に業務の進め方等を個人の裁量に任せ、一定の時間を「働いた時間」とみなし、残業代は支払われないこととなっています。判決は、男性は裁量労働が採用されるシステムエンジニアだったが、プログラミングや営業活動の業務の部分は裁量が認められないと指摘、「要件を満たしていると認められない」し、記録がある2008年以降、残業時間は計552時間になると認定されました
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