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(平成23年11月7日)

 職場での性的な嫌がらせ、いわゆる「セクハラ」を受けてうつ病などに追い込まれた人を支援しようと、厚生労働省は、全国の労働局に臨床心理士などの専門の相談員を配置することになりました。
 厚生労働省にると、全国でセクシュアルハラスメントいわゆる「セクハラ」を受けてうつ病などに追い込まれたとして労災に認定されたケースは、2010年度は8件、2009年度は4件と年間数件にとどまっています。しかし、セクハラの被害者の多くが他人に知られるのを恐れ、労災の申請や相談を控える傾向にあることや、うつ病などを悪化させるケースがあることから、被害者が相談しやすい環境を整備すべきだと指摘されて続けていました。このため厚生労働省は、2012年度から全国47か所の労働局に臨床心理士などの専門の相談員を配置することにしました。相談員は、窓口で被害者の相談に応じるほか、セクハラの実態を聞き取って労災の申請を支援するとしています。厚生労働省は「専門の相談員の配置に合わせて、セクハラについての労災の認定基準も新たに定めることとし、審査の迅速化を図りたい」といいます。

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