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(平成23年10月12日)
厚生労働省は、高額の医療費がかかる患者の負担軽減策として、比較的所得が低い世帯の医療費の自己負担額の上限を引き下げる案をまとめ、2011年10月12日、社会保障審議会に示す予定です。
医療費の自己負担額の上限は、現在、年収に応じて3段階に分かれています。中間の所得層は、夫婦と子ども1人の世帯で年収およそ210万円から790万円の場合、最初の3か月間は、1か月当たりおよそ8万円に設定されています。しかし、医療技術の進歩に伴い、高額の医療費がかかるケースが増えているなか、所得の区分をより細かく分けるべきだという指摘が出ていることから、厚生労働省は、中間の所得層を3つに細分化して上限となる額をそれぞれ設定し、比較的所得の低い世帯の負担を軽減する案をまとめました。具体的には、以下の通りです。
▽年収300万円以下・・・1か月の上限を最初の3か月間、4万4000円とする。
▽年収300万円から600万円まで・・・6万2000円
▽年収600万円以上・・・8万円
厚生労働省は、12日、社会保障審議会の部会にこの案を示す予定です。一方、厚生労働省は、こうした案の導入にあわせて、財源確保の一環として、医療機関を受診する際、診療費とは別に1回当たり100円程度の定額負担を求めることも検討していますが、医師や患者の団体からは反対する声も出ており、今後、社会保障審議会の部会で議論される見通しです。
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