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(平成23年10月7日)

 石綿関連疾患の中皮腫にかかった呉市の女性(82)が、自分の病気の原因を調べるため、石綿による肺がんで労災認定を受けた夫(故人)の認定に関係する全書類の開示を求めたところ、広島労働局が、夫作成の請求書類一式を開示の検討対象から除外していたことが、5日分かりました。正式な「非開示」の決定はなく、労働局の解釈によって、女性は病気の手がかりを知る重要な書類を入手できませんでした。
 女性を支援するNPO法人「ひょうご労働安全衛生センター」によると、大阪や兵庫の労働局では開示されている文書といい、同センターが抗議したところ、「行政サービスとして開示する」との回答があったとのことです。
 同センターによると、女性の夫は呉市の造船所で働き、石綿が原因の肺がんにかかった。06年に呉労働基準監督署から労災認定を受け、翌年死亡しました。女性は今年6月、中皮腫と診断されたが石綿関連の職歴はなく、夫の作業着を洗濯するなどして吸い込んだとみられ、8月、夫の労災関連文書の開示を請求していました。

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