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(平成23年9月16日)
厚生労働省の「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」は15日、パートタイム労働法で、賃金や処遇について正社員との差別が禁止される「正社員並みパート」について、適用範囲を拡大するよう求める報告書をまとめました。
今月末から、労使などが参加する労働政策審議会が報告書をもとに議論を開始し。来年の法改正を目指します。
2007年のパートタイム労働法の前回改正では、(1)正社員と仕事の内容が同じ(2)転勤や配置転換もある(3)雇用期間の定めがない、という3要件を満たす正社員並みパートについては、賃金や教育訓練などあらゆる待遇の正社員との差別を禁じる条文が盛り込まれました。しかし、当てはまるパートの割合(10年)は0.1%にとどまってました。
報告書では対象者を広げるため、法律に3要件を示すのはやめて、「合理的な理由なく不利益な取り扱いをしてはならない」とだけ定め、正社員並みとしない「合理的な理由」として考慮する事柄をガイドラインで示す方法を挙げました。
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