社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング

 〒530-0014  大阪市北区鶴野町3-9    ザ・梅田タワー2501

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

(平成23年9月15日)

厚生労働省は13日、2011年度の最低賃金(時間給ベース)について、地域別の改定結果を発表しました。全都道府県で上昇し、全国平均額は前年度比7円上昇の737円。ただ、東日本大震災による地域経済への影響を考慮したため、平均上げ幅は前年度の17円を下回り、5年ぶりに1桁にとどまりました。新賃金は9月末以降、順次適用されます。 最低賃金は、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が各都道府県に目安を示し、これに基づいて各地方審議会が決めます。中央審が決めた11年度の目安は全国平均で6円増の736円でしたが、大半が中央審の目安より高い引き上げ額を答申しました。都道府県ごとの引き上げ幅は1〜18円。 全都道府県のうち最高は東京の837円で、神奈川が836円で続きます。最低は岩手、高知、沖縄3県の645円。上げ幅の最大は神奈川の18円。被災地については、中央審が「各県ごとの被害状況などに十分配慮してほしい」と求めた結果、岩手、宮城、福島の3県でいずれも1円上がりました。 最低賃金が生活保護の給付水準を下回る「逆転現象」が起きていた9都道府県のうち、埼玉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の6都府県で解消されました。

お問合せ・ご相談

事務所所在地

中谷社会保険労務士事務所

〒530-0014

大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501

TEL/FAⅩ 06-7171-2988

阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-7171-2988

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

社労士何でも無料電話相談 実施中です!  大阪府 大阪市 社会保険労務士  

労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

主な営業地域
大阪(大阪府、大阪市) 

お問い合わせはこちら

お電話でのお問合せ・相談予約

06-7171-2988

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

中谷剛三2.jpg
講師横.bmp
講師台.bmp

社会保険労務士 中谷剛三       【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号

【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号

【住所】
大阪市北区鶴野町3-9 
ザ・梅田タワー2501

中谷社会保険労務士事務所

住所

〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9
ザ・梅田タワー2501

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日