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受動喫煙防止対策助成金制度が改正されました!(平成25年5月16日〜)

■概要

平成22年12月に行われた労働政策審議会建議を踏まえ、財政的支援の一環として、受動喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、受動喫煙防止対策助成金を創設する。

申請開始時期は平成25年5月16日から

■受給要件

以下のすべての要件を満たす事業主を対象とする。

①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②中小企業事業主であること
飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する事業主であることすべての業種に改正
④③の営業を行う事業場で、室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する
  場合、喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置する事業主であること
⑤喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること

その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる場合5千万円、卸売業を主たる場合1億円)を越えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる場合は50人、卸売業又はサービス業を主たる場合は100人)を越えない事業主をいう】

■助成額

喫煙室設置に係る費用の1/41/2に改正
(ただし、上限200万円とする)

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