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受動喫煙防止対策助成金制度が改正されました!(平成25年5月16日〜)
■概要
平成22年12月に行われた労働政策審議会建議を踏まえ、財政的支援の一環として、受動喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、受動喫煙防止対策助成金を創設する。
申請開始時期は平成25年5月16日から
■受給要件
以下のすべての要件を満たす事業主を対象とする。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②中小企業事業主※であること
③飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する事業主であること→すべての業種に改正
④③の営業を行う事業場で、室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する
場合、喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置する事業主であること
⑤喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること
■助成額
喫煙室設置に係る費用の1/4→1/2に改正
(ただし、上限200万円とする)
この助成金に関するお問合せは下記のフォームからお願いいたします。
中谷社会保険労務士事務所
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主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
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