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【下記の内容は現在は変更されています】
■概要
中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2ヵ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。
※「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
■助成対象
中小企業であって、労働時間等の設定改善をするために必要な事項を盛り込んだ 計画(職場意識改善計画:2年間)を策定し、同計画に基づき一定の成果をあげていること。
【職場意識改善計画に盛り込まなければならない措置】
次の①〜③の措置を盛り込む必要があります。さらに1年度目の上乗せ助成を希望される場合は、④の措置も盛り込む必要があります。
①実施体制の整備のための措置(必須要件)
・労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
・労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
②職場意識改善のための措置(必須要件)
・労働者に対する職場意識改善計画の周知
・職場意識改善のための研修の実施
③労働時間等の設定の改善のための措置(「・」必須、●のうち1つ以上を選択)
・年次有給休暇の取得促進のための措置
・所定外労働削減のための措置
●労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定
●労働時間等設定改善指針(通称「労働時間等見直しガイドライン」)の「特に配慮を必要とする労働者につ
いて事業主が講ずべき措置」のイ〜トに定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の
措置
●ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置
④労働時間等に係る制度の改善(以下「制度面の改善」という。)のための措置制度面の改善に係る助成金の支
給を希望する場合は、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金を50%以上としたうえで、次の
いずれか1項目を選択して実施すること
・所定労働時間を週1時間以上短縮する措置
・以下のいずれも満たす措置
1、労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度の導入
2、以下のいずれかの制度を導入したこと
()年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度
()年次有給休暇の計画的付与と休日や任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇等)と
組み合わせた14日以上の連続休暇制度(ただし、年次有給休暇の計画的付与が3日以上ある場合
は10日以上以上の連続休暇制度で可とする)
■申請期間
4月1日〜7月末日
■助成内容
支給要件等 | 支給額 | |
第1回(1年度目) | 職場意識改善計画に基づき、1年間取組を 効果的に実施した場合(事業実施前に比べ 設定改善指標の得点が向上した事業主) | 50万円 |
上記の助成金を受給した事業主が、上記 の(4)「制度面の改善」を実施した場合 | 上記支給にさらに 50万円 | |
第2回(2年度目) | 職場意識改善計画に基づき、1年度目よりさらに 取組を効果的に実施した場合(設定改善指標の 得点が、1年度目よりさらに向上した事業主) ※設定改善指標が80点に満たない場合は支給されません | 50万円 |
1年度目に「制度面の改善」を実施して助成金を受給した ア 次の(1)と(2)のいずれも満たすこと イ 年次有給休暇の平均取得率が平均70%以上 | 上記支給にさらに 50万円 |
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
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