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(平成23年6月8日)
厚生労働省は7日、東日本大震災で行方不明となった人の家族から遺族年金の請求があった場合、事業主などの第三者が行方不明であることを書面で証明すれば「死亡」と推定することを決めました。5月に成立した特別法の対象として、家族に8月にも支給するということです。家族が遺族年金を受給しやすいよう死亡の推定を簡素化にしました。 日本年金機構への同日付の通知では、6月11日以降、地震翌日から3カ月間行方が分からない場合は、3月11日に死亡したと推定。行方不明者の家族は4〜7月分の遺族年金を早ければ8月ごろに受給できる見通しです。
家族から震災で行方不明になったことの申立書のほか、事業主や病院長、施設長、民生委員、隣人など第三者が申し立てた人の家族が行方不明であることを書面で証明すれば、死亡と推定することを認めました。
このほか労災保険に基づく遺族補償年金や、行方不明者であることを理由として災害弔慰金の支給を受けている場合も対象としました。同省は「行方不明者として義援金の支給を受けている人も対象とする」としています。
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