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(平成23年7月29日)
 

 石綿健康被害救済法で定めた特別遺族給付金制度が終了する来年3月を前に、厚生労働省は全国の法務局に保管されている死亡診断書を閲覧し、対象者を掘り起こす方針を固めました。救済漏れを最小限にするために東日本大震災の被災3県を除く95〜05年の死者約1000万人について、石綿関連がんの中皮腫が死因と疑われるケースの調査を年内を目標に終え、遺族へ郵送で通知する予定です。

 石綿健康被害救済法では、同法が施行された06年3月までに労災申請の時効(死後5年)が過ぎた遺族を救済するため、来年3月27日までに請求すれば、特別遺族給付金を支払うことを定めています。

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