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<喫煙室設置で上限200万円>(平成23年7月25日 労働新聞)
厚生労働省は、受動喫煙防止対策助成金を今年10年1日に創設することを決めた。平成22年12月に公表した労働政策審議会の建議が、事務所、工場、飲食店、ホテルにおいて「全面禁煙または空間分煙」を推進すべきと提言していいたため、喫煙をサービス提供の一環と位置づけている飲食店などを対象に喫煙室設置に要する費用の一部、200万円を限度に助成金を支給するとした。
同建議によると、「一般の事務所・工場などでは、全面禁煙または空間分煙とすることを事業主の義務とすることが適当。また、飲食店、ホテル・旅館などの顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても同様の対策が適当だが、顧客の喫煙によりそれが困難な場合には、換気などの措置を取ることが適当」と指摘していた。厚労省では、飲食店、ホテル・旅館などにおいても、一般の事務所・工場などと同様に、換気などの代替措置ではなく、より効果的な受動喫煙防止対策である空間分煙の拡大を図りたい考え。このため、喫煙室を設置して、空間分煙を促進しようとする飲食店などに向けて、新たに受動喫煙防止対策助成金を支給することに決めた。支給対象事業主は、労働者災害補償保険が適用されている中小企業で、業種としては、飲食店営業、喫茶店営業、旅館業を経営していることとなっている。ただし、小売業またはサービス業主たる事業とする事業主は、資本金または出資の総額5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主は1億円を超えない事業主および常時雇用する労働者数が、小売業を主たる事業とする事業主で100人を超えないこととした。飲食店、旅館などの営業を行う場所における室内またはこれに準ずる環境内で、顧客に喫煙できることを含めたサービスを提供する際、喫煙室を設置してそれ以外での喫煙を禁止する対策を取る事業主に、喫煙室設置にかかわる費用の4分の1、200万円を限度に助成金を支給(予算規模約2億8000万円)する。
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